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都市計画税
都市計画税は、公園・道路・下水道などの都市施設の建設・整備など都市計画事業の費用に充てるための目的税で、毎年1月1日(賦課期日)に都市計画法による市街化区域内に土地や家屋をお持ちの人に固定資産税と併せて課される税金です。ただし、固定資産税の課税標準額が免税点に満たない場合、都市計画税はかかりません。
税額を決定するまでの手順
1.価格(評価額)の決定
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価して価格を決定します。(固定資産税の評価額と同じ)
評価額についてさらに詳しい内容についてはこちらから
2.税額の算出
- 課税標準額の算定
固定資産税の価格を課税標準額として課税されるものですが、土地については固定資産税と同様の負担調整措置がとられています。 - 税額の計算方法
課税標準額×税率(0.1%)=税額となります。(100円未満は切り捨てます)
納税の方法
固定資産税と同時に納税していただくことになります。固定資産税と同様に5月、7月、9月、12月の4回に分けるか、一括して市役所または金融機関、コンビニエンスストアで納めていただくことになります。
*便利な口座振替をご利用ください。福知山市内の金融機関に「口座振替届出書」が備え付けてあります。京都銀行、ゆうちょ銀行、郵便局の口座でしたら近畿以外の支店でも引落しができます。
*「口座振替届出書」が必要な場合は送付しますので、税務課資産税係に連絡してください。
*市役所、支所窓口にて、キャッシュカードだけで口座振替の登録ができるペイジー口座振替受付サービスを行っております。
届出印なしで、口座振替の受付ができるようになりましたので、現在、納付書でお支払いいただいている人は当サービスをぜひご利用ください。
詳しい内容についてはこちらから[PDFファイル/55KB]
納税通知書の内容や土地家屋の価格に疑問がある場合はお気軽に資産税係の窓口におたずねください。
お問い合わせが多いものは、Q&Aで紹介しています。
問い合わせ先/税務課資産税係(電話0773-24-7025)
- 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
- 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
- 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
- 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)
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