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土地・家屋・償却資産の評価額について
土地
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
土地の地目は不動産登記簿に登記されており、通常不動産登記簿上の地目と現況の地目とは一致しなければならないものですが、登記は原則として申請主義であることから、不動産登記簿上の地目と現況地目が一致しない場合があります。
そこで、地目は地積と異なり、実地調査によって認定することが比較的容易であり、また、各筆の土地について均衡のとれた適正な評価を行うため、固定資産評価基準では、不動産登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によるものとされております。
地積
原則として、登記簿に記載されている面積です。
ただし、不動産登記簿に登記された地積によるとかえって評価の均衡を欠くこととなると認められる場合には、現況による地積すなわち実測した地積によって評価しても差し支えないとされています。
具体的には、不動産登記簿に登記されている土地の地積が現況よりも大きいと認められる場合においては、その地積は、現況の地積によるものであり、また、現況の地積が不動産登記簿に登記されている地積よりも大きいと認められ、かつ、不動産登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、その土地の地積は、現況の地積によるものとされています。
現況による地積を適用する場合の手続きとしては、土地の所有者からの届出に基づき認定することとしております。例えば、敷地の一部に公衆用道路等(非課税土地)がある場合、公衆用道路等として分筆された地積のみ非課税とします。届出に際しては、福知山市の様式「固定資産税非課税適用申告書」を提出していただきます。また、国土調査法による地籍調査の実施による地積については、法務局に登録された年の翌年度から異動することになりますが、著しく地積が少なくなる土地については、それぞれ測量図等を提示していただくことで、それ以降の年度から、登記が終了するまでの間、課税上の地積を少なくして扱います。これらの地積の扱いについては、登記による地積更正との整合性を保つため、届出を受けた年の翌年度から特別の事情に該当するものとして適用します。
価格
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地については、地価公示価格等の7割を目途として求めています。
砂防指定地の山林評価については、評価額の2分の1を限度として減価補正を行っています。
土砂災害特別警戒区域の土地については、評価額の5分の1を限度として減価補正を行っています。
家屋
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。新築家屋も在来家屋も、同じ方法で再建築価格を求めます。
経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価などをあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その額が前年度の額を超える場合は、通常、前年度の額に据え置かれています。
評価額=再建築価格×経年減点補正率再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率
平成30年度再建築費評点補正率は、木造家屋=1.05、非木造家屋=1.06に改正されました
償却資産
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 償却資産の申告制度
毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。 - 償却資産の評価額の最低限度
取得価額の5%です。したがって、いくら古くなった償却資産でも事業に使っていれば課税対象となります。
(法人税などにおける減価償却制度は見直しされましたが、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法が維持されています。)
主な特例適用資産(抜粋)
施設の種類 | 特例率 | 適用条項 | 添付書類 |
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固定価格買取制度の対象外となる自家消費型太陽光発電設備 |
2/3 | 本法附則第15条第33項第1号イ |
「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金決定通知書」 |
大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設等の排出または飛散を抑制の為の施設 | 1/2 | 本法附則第15条第2項第2号 | ばい煙発生施設設置届出書の写し・仕様書等 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設 | 1/2 | 本法附則第15条第2項第4号 | 廃棄物処理施設設置許可申請書及び許可証の写し・仕様書等 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設 | 1/3 | 本法附則第15条第2項第6号 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請書及び許可証の写し・仕様書等 |
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 3/4 | 本法附則第15条第2項第7号 |
除害施設設置届書の写し・仕様書等 |
※上記の特例については平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得されたもの。(ただし、平成28年3月31日までに取得されたものについては、なお従前の例による。) | |||
対象者・対象資産 | 特例内容 | 適用条項 | 添付書類 |
対象者:中小企業者等(租税特別措置法に規定する中小企業者または中小事業者) 対象資産:認定経営力向上計画に基づき新たに修得した一定の機械装置(リース取引により引渡しを受けた場合における機械装置を含む) 次の(1)~(3)までのいずれにも該当するもの
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課税標準額を最初の3年間価格の1/2 | 地方税法附則第15条第46項 |
*提出書類について、詳細は「中小企業庁」のホームページをご参照ください。
適用期間:取得が平成28年7月1日~平成31年3月31日 |
- 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
- 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
- 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
- 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)