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Q&A 疑問にお答えします

ページID:0001498 更新日:2021年5月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

住宅用地の課税標準の特例措置、新築住宅に対する軽減措置について教えてください。

Q.令和元年8月に市街化区域内に分譲された宅地190平方メートルを購入し、令和2年9月に木造2階建ての専用住宅(延床面積130平方メートル)が完成して入居しました。令和3年度固定資産税はどのようになりますか?

A.土地及び家屋に固定資産税および都市計画税が評価額に応じて課税されますが、住宅用地の課税標準額の特別措置および新築住宅に対する軽減措置が受けられますので、以下に説明します。

住宅用地の課税標準額の特例措置が適用されます。
固定資産税・都市計画税の課税標準は、地方税法の定めにより本来は価格が課税標準額(本則課税標準額といいます。)となりますが、住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、下表により計算された額が本則課税標準額となります。
200平方メートル以下の部分の固定資産税の課税標準額は価格×1/6、都市計画税の課税標準額は価格×1/3となり、土地にかかる固定資産税および都市計画税は軽減されます。
なお、負担調整措置の適用がある場合は、課税標準額と本則課税標準額は一致しません。

区分 土地の利用状況と面積区分 本則課税標準額
固定資産税 都市計画税
住宅
用地
小規模住宅用地 住宅やアパートなどの敷地 200平方メートル以下の部分 価格×1/6 価格×1/3
一般住宅用地 200平方メートルを超える部分 価格×1/3 価格×2/3
非住宅用地 店舗、倉庫などの住宅以外の敷地や空地 価格×70%

新築住宅に対する軽減措置が適用されます。
新築されかつ下記要件を満たす住宅については、新築後一定の期間の固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税の軽減措置はありません。)

適用対象は次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)
  2. 延床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられる部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)→新築後3年度分
  2. 長期優良住宅または3階建以上の中高層耐火住宅など→新築後5年度分

あなたの場合、床面積120平方メートルまでの固定資産税相当額について、令和3年度~令和5年度まで2分の1の軽減措置が適用されます。(都市計画税について軽減措置はありません。)
(家屋評価時に申請書をお渡ししますので、税務課にご提出ください。)

土地についての負担調整措置について教えてください。

Q.地価の下落によって土地の価格(評価額)が下がっているのに税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか

A.土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。

Q.宅地の税負担の調整措置って何でしょうか

A.平成6年度に、評価の均衡を図るため宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格などの7割をめどとする評価替えが行われました。固定資産税は原則として価格に税率を乗じることになっており、そのとおりすれば税額が何倍にも増えることになります。このため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられ、その結果、固定資産評価の水準にばらつきが生じてしまいました。しかし、地域や土地によって評価額に対する税負担の割合に格差があるのは税負担の公平観点から問題があるため、平成9年度の評価替え以降、負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
さらに、平成18年度の評価替えで、前年度の課税標準額にこの年度の評価額の5%を加算する方式とし、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置が講じられました。
この制度が、平成24年度の税制改正において、次のとおり特例の一部が改正され、表1のとおりとなりました。

「負担水準」とは・・・個々の宅地の前年度課税標準額がこの年度評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの

課税標準額の求め方

  1. 負担水準を求めます。
    負担水準(%)={令和2年度課税標準額÷令和3年度価格×住宅用地特例率(1/3または1/6)}×100
  2. 1で求めた負担水準を下記表の該当する箇所に当てはめて求めます。
(表1)
区分 負担水準 平成30年度課税標準額
住宅用地 100%以上 令和3年度価格×住宅用地特例率

【1】の値が「令和3年度の価格×住宅用地特例率」の20%を下回る場合は、20%相当額とする。

*平成26年から据置措置は廃止されています。
100%未満

令和2年度課税標準額+

令和3年度価格×

住宅用地特例率×5%・・・・【1】

(商業地等の宅地)

非住宅用地

70%超 令和3年度価格×70% 【2】の値が「令和3年度の価格」の60%を上回る場合は60%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする。

60%以上

70%以下

令和2年度課税標準額に据置き

60%未満

令和2年度課税標準額+

令和3年度価格×5%・・・・【2】

市街化区域農地 90%以上

令和2年度課税標準額×

1.025・・・・【3】

【3】の値が本来の課税標準額を上回る場合は本来の課税標準額とする。

*本来の課税標準額

=価格×1/3

80%以上

90%未満

令和2年度課税標準額×1.05

70%以上

80%未満

令和2年度課税標準額×1.075
70%未満 令和2年度課税標準額×1.1

※なお、税制改正により令和3年度に限り、負担調整で課税標準額が上昇する土地は、令和2年度課税標準額に据え置かれています。太字部分が据置

 

年度の中途で土地の売買があった場合は誰が固定資産税を払うのですか?

Q.私は、令和2年11月に自己所有の土地・家屋の売買契約を済ませ、令和3年3月に買主へ所有権移転登記をしましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。なぜですか?
A.固定資産税は、その年の1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。したがって、年の途中で土地や家屋を売却または取り壊されても、その年の税金は全額売主へ課税されます。売却における税金の負担方法については、売主と買主との間で契約書によって取り決めることが多く行われています。

固定資産税が急に高くなったのですが。

Q.私は、平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度から急に税額が高くなりましたが、なぜでしょうか?

A.新築の住宅に対しては、一定の要件にあてはまる場合は、3年間または5年間固定資産税が減額される制度があります。あなたの場合、平成30、31年度及び令和2年度分については、税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより本来の税額に戻ったためです。

土地の評価に対して疑問があります、どうしたらいいのでしょうか。

Q.私は、固定資産課税台帳を閲覧しましたが、自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればいいでしょうか?

A.お気軽に税務課資産税係(Tel0773-24-7025)の窓口にお尋ねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について、不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日以後3か月以内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。(納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日以後3か月以内に市長に対して文書で審査請求をすることができます。)

  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)