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水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期限を迎える前に交換しなければなりません(計量法第72条第2項)。
本市では、有効期間に合わせて定期的に水道メーターを交換しています。
本市が交換作業を委託する上下水道お客様センターの社員が、有効期限を迎えるまでに訪問し、水道メーターを交換させていただきます。
ご在宅の場合は、委託業者が交換作業についてご説明させていただいた後、交換作業に取りかからせていただきます。ご都合が悪い場合は、ご希望の日時に交換させていただきます。
ただし、お客様がご不在の場合でも交換作業をさせていただきますので、ご了承ください。
※水道メーターの交換作業は無料です。
浄水器等の販売や紹介は一切行いません。
水道メーターのふたの裏側に貼り付けてあるシールに記載してあります。
写真の場合:検定有効期限 2033年1月→令和15年1月末が有効期限です。

水道メーターの設置場所が屋外又は室外であれば、お客様の立会いは必要ありません。
交換作業は本市が委託する上下水道お客様センターの社員に同行する作業員が実施します。お声掛けするお客様センターの社員については、名札をつけています。
交換作業の際は、一時断水(メーターの口径が13mmや20mmの場合の標準所要時間は10〜30分)しますので、作業実施前にお声掛けします。※受水槽の場合は、断水致しません。
交換作業後に、「水道メーター取替完了のお知らせ」を手渡し又はポストなどに投函します。

水道メーター交換後には、「空気を含んだ白っぽい水」や「にごり水」が出ることがあります。トイレ、給湯器、浄水器などは、この「にごり水」で目詰まりを起こすおそれがあります。ご使用になる前にこれらの器具がついていない蛇口から水を出し、水がきれいであることを確認してからご使用ください。
水道メーターの交換後、「水が出ない」などありましたら、平日の営業時間(午前8時30分から午後5時15分まで)は上下水道お客様センター(TEL:22ー6500)、平日の営業時間外や休日はウォーターサービスきほく(TEL:48ー9560)へお問い合わせください。