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【概要】
これまで下水道排水設備指定工事業者規程において、排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、専属の義務付けが常駐・専任規制等のアナログ規制に当たるとして、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえた改正が行われました。これにより、責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、同一の都道府県内の区域内における営業所について兼任することを妨げないこととする規制緩和が図られました。
これを受け、福知山市下水道排水設備指定工事業者規程においても、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、京都府内における営業所での「兼任」を認める改正を行いました。
【改正時期】
令和6年12月20日
【留意事項】
・改正に伴い、申請書様式と添付書類の一部を変更しています。
・京都府内の別の営業所における排水設備工事責任技術者と兼任する場合は、兼務状況の記載が必要です。
【変更した様式】
・福知山市下水道排水設備指定工事業者指定申請書(新規・更新)(様式第1号)
・選任責任技術者名簿(新規・更新)(様式第3号)
(様式の名称を「専属責任技術者名簿」から「選任責任技術者名簿」に変更しました。)
新しい様式は様式ダウンロードからダウンロードしてください。
【変更した添付書類】
・選任する下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(「専属する責任技術者」から「選任する責任技術者」に変更しました。)
・選任する責任技術者との雇用関係(他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況)を証する書類
(「専属する責任技術者」から「選任する責任技術者」に変更しました。)