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既存物件のメーター口径に対する水栓数超過に係る対応について
既存物件のメーター口径に対する水栓数超過に係る対応に付いて
- 既存物件をリフォーム(増栓、給水管の移動または延長を伴わないもの)等を実施する際に、工事前にメーター口径に対する水栓数が超過しているもので、リフォーム後も同じメーター口径及び水栓数で使用を希望される場合は、給水装置工事申請の際に下記誓約書の提出が必要となります。必ず事前に上下水道お客様センターへご相談下さい。
- 水栓数が超過する場合は、水理計算書の提出は省略できませんので、給水装置工事申請の際に提出をしてください。
- なお、増栓や給水管の移動または延長を伴わないリフォーム等以外の給水装置工事の場合は、従来通り施工基準27ページ「(4)配水管からの分岐口径とメーター」の表ー2.4.9「メーター口径目安」の通りとなります。
誓約書(水栓数超過) [Wordファイル/14KB]