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福知山市上下水道部

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物件設置の手続きの流れについて

ページID:0011898 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

道路占用許可申請等に必要な提出書類

 

・位置図
・迂回路図
・安全対策図
・平面図、立面図、横断図、縦断図(これらには占用物件を図示して下さい。)
・(舗装)復旧図
・【国道及び府道】着工前の現場写真(3方向)
・施工後の現場写真(3方向)         

 

市道の場合

これらの書類を7部用意し、福知山市下水道課へご提出下さい。
占用許可申請は福知山市下水道課にて行います。
必要な自治会への周知は、施工業者様にてお願いいたします。
舗装復旧の方法等については、事前に福知山市道路河川課と協議を行って下さい。

国道・府道の場合

これらの書類を4部用意し、福知山市下水道課へご提出下さい。
占用許可申請は福知山市下水道課にて行います。
舗装復旧の方法等については、事前に国及び府の担当部署と協議を行って下さい。

里道の場合

里道の状況や工事の内容により提出書類が異なるため、占用が必要な場合は、
事前にご相談下さい。
舗装復旧の方法等については、事前に福知山市用地課と協議を行って下さい。

農道の場合 改めて協議が必要となります。

※いずれの場合も、道路使用許可については福知山警察署で手続きをお願いいたします。

占用申請から許可までの期間

 
市道の場合

毎週火曜日の正午を提出期限とし、その翌々週に占用許可が下ります。

※祝日等による連休を挟む場合は提出期限が早まることがありますので、
予めお問い合わせ下さい。

※申請書類に不備等がある場合は、許可が遅れる場合がありますので、
予めご承知下さい。

国道・府道の場合 提出から許可には1ヶ月から2ヶ月かかることもありますので、
十分余裕をみて手続きをお願いします。

その他

埋設物について

施工する場合には、給水管等以外の埋設物(水道管、下水道管、防火水槽、ガス管、通信線、電力線等)について、必ず事前に調査し、その管理事業者と工事立会い等の十分な調整をしておいてください。

使用材料について

(社)日本下水道協会規格品もしくは(財)下水道新技術推進機構の審査証明のある製品での施工をお願いいたします。

物件設置許可申請が必要となる実例

申請のフローチャート
《開発関係など》 《公共汚水ます・取付管など》

開発関係などは、はじめに、事前協議のため、協議書A・Bを各一部ずつ提出します

次に

事務的指導と技術的指導が成され、

 

技術基準適合の確認と承認が成されると、

 

物件設置許可申請を受けるため、物件設置許可申請書(様式第8号)を提出します

※必要書類
位置図・平面図・縦断図・構造図他

 

次に

そして、物件設置等決定通知が届けば

次へ

着工届を提出し、承認されると工事着手となります

次へ

中間検査を通過し

次へ

目的物引渡し等の帰属手続が完了すれば

次へ

完了検査が実施されます

次へ

最後に、部分的な帰属手続が必要な場合のみ、再度帰属手続が必要となります

※部分的な帰属手続が必要な場合

公共汚水ます・取付管などは、はじめに、物件設置許可申請を受けるため、物件設置許可申請書(様式第8号)を提出します

※必要書類
位置図・平面図・縦断図・構造図他

次へ

そして、物件設置等決定通知が届けば

次へ

着工届を提出し、承認されると工事着手となります

次へ

中間検査を通過し

次へ

目的物引渡し等の帰属手続が完了すれば

次へ

完了検査が実施されます

次へ

最後に、部分的な帰属手続が必要な場合のみ、再度帰属手続が必要となります

※部分的な帰属手続が必要な場合

 

申請様式のダウンロードはこちらのリンクをご参照ください。

※手続きに必要な添付書類等、また、その他不明な点につきましては下記にお問い合わせください。