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福知山市上下水道部

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浄化槽の設置及び補助金制度について

ページID:0056372 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

浄化槽設置工事に関する申請について

  浄化槽の設置工事を行うときは、事前に「浄化槽設置届」を提出する必要があります。設置届と必要書類をそろえて上下水道部経営総務課(Tel:0773-22-6503)へ提出してください。申請に必要な書類は、下記のリンク先からダウンロードできます。

  1. 申請書受理後10日を経過した日から施工が可能となります。
  2. 浄化槽の設置にあたっては、中間検査、しゅん工検査を行います。
  3. 浄化槽完成後、「浄化槽使用開始届」を提出してください。

【参考】
一般住宅に設置する浄化槽の大きさは建物の延べ床面積で決定されます。

住宅 建物の延べ床面積 設置できる浄化槽
130平方メートル以下の場合 5人槽
130平方メートルを超える場合 7人槽
  1. 2世帯住宅で、お風呂と台所がそれぞれ2箇所あれば10人槽になります。
  2. 家族構成、建物の使用状況に応じて浄化槽の人槽規模の変更をお願いすることがあります。
  3. 福知山市の合併処理浄化槽設置整備事業対象地域内においては特例により上記表中の「130平方メートル」を「170平方メートル」に読み替えて人槽算定を行うことができます。

浄化槽設置補助金の申請について

  市が定める浄化槽整備区域にある一般家庭用住宅(店舗併用住宅である場合は総床面積の2分の1以上が住宅であること。)に浄化槽を設置する場合は、補助金の対象となります。
ただし、次のいずれかの場合は対象となりません。

  1. 借家に住んでいる方で所有者の承諾が得られない場合
  2. 販売の目的で浄化槽付住宅を建築(増改築の場合も含む)する場合
  3. 別荘や週末住宅など常時居住に供しない建物に浄化槽を設置する場合

補助金の限度額

  補助対象になる工事の範囲は、浄化槽の設置(本体工事)の費用のみで、宅内の設備(便器等)や宅内の設備から浄化槽までの配管の経費は含みません。

補助金の申請

  浄化槽設置届を上下水道部経営総務課に提出するときに、あわせて「補助金交付申請書」と添付書類を提出してください。工事が完成したときには、「実績報告書」を提出してください。申請に必要な書類は、下記のリンク先からダウンロードできます。

 
人槽区分 補助限度額
5人槽 409,000円
7人槽まで 613,000円
10人槽まで 974,000円

福知山市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/166KB]

水洗化促進補助金について

本補助金の内容等については、上下水道部経営総務課(Tel:0773-22-6503)までお問い合わせください。

福知山市浄化槽水洗化促進補助金交付要綱 [PDFファイル/194KB]

浄化槽の設置後の管理等について

1.浄化槽の保守点検について

  浄化槽管理者(使用者、所有者など、浄化槽の管理に責任を負う者)は浄化槽設置後、浄化槽法第10条に定める保守点検を行ってください。保守点検は、毎年3回以上(処理方式で異なります)、浄化槽管理士資格を有する保守点検業者が行います。保守点検の記録票は、3年間の保管義務がありますので、大切に保管してください。

2.浄化槽の清掃について

  浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条により、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや各装置、付属機器類の洗浄、槽内の掃除等を行うものです。清掃は年1回(ただし、必要な場合は複数回)、福知山市長の許可を受けた清掃業者で行ってください。

3.浄化槽の法定水質検査について

  新たに浄化槽を設置したときは、使用開始後3か月を過ぎて5か月までの間に『設置後の水質検査(法第7条検査)』を、また、使用中のすべての浄化槽には、『年1回の法定検査(法第11条定期検査)』を受けることが義務づけられています。法定検査の検査結果書は3年間の保存義務がありますので、大切に保管してください。

4.浄化槽の使用を休止する場合

 浄化槽の使用を休止される場合は、清掃業者に連絡をし、休止のための清掃を実施した後、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。(浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)が免除されます。)

5.浄化槽の使用を廃止する場合

 浄化槽の使用を廃止される場合は、清掃業者に連絡をし、浄化槽の最終清掃を実施した後、「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。

浄化槽維持管理補助金について

 福知山市では浄化槽の保守点検、法定水質検査の費用の一部を補助する補助制度を設けています。

【補助対象者】
合併浄化槽による水洗化整備地区において浄化槽を設置され、当該地区の浄化槽維持管理組合に加入されている方(組合がない地区は除く。)、また、自治会で管理する集会所等に設置された浄化槽の管理者。ただし、以下に該当する方は補助の対象になりません。

  1. 浄化槽法で定められた保守点検及び水質検査を受検していない方
  2. 工場や店舗(ただし、住居面積が延床面積の2分の1以上を占める建物を除く)に設置された浄化槽を維持管理している方、自治会管理の集会所等の管理者を除く。

【補助金の額】
1基  33,000円(年額)

福知山市浄化槽維持管理事業補助金交付要綱 [PDFファイル/140KB]

浄化槽修繕費補助金について

 浄化槽の機能維持のために行った緊急修繕に対して補助金を交付します。

【補助対象者】
 前年度に浄化槽維持管理事業補助金(浄化槽を適正に維持管理している)の交付を受けられた方

【対象経費】
 浄化槽の躯体の補修、槽内仕切板の補修など 

【補助金の額】
 修繕経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限30,000円(100円未満切捨て)

【提出書類】
 補助金交付申請書、領収書の写し(修繕経費の明細が分かるもの)、写真など

福知山市浄化槽修繕費補助金交付要綱 [PDFファイル/109KB]

浄化槽に関する届け出について

浄化槽の使用状況等に次のような変更等が生じたときは、届出が必要です。

  変更等の内容 提出書類
1 浄化槽の構造又は規模を変更するとき。 浄化槽変更届出書
2 浄化槽管理者(使用者、所有者など、浄化槽の管理に責任を負う者)に
変更が生じたとき。
浄化槽管理者変更報告書
3 浄化槽を使用し始めとき。 浄化槽使用開始報告書
4 浄化槽の使用を休止するとき。
(使用再開を予定している場合。)
※清掃業者による清掃が必要
浄化槽使用休止届出書
5 浄化槽の使用を廃止するとき。
(ブロアを完全に停止、使用を出来なくする場合。)
※清掃業者による清掃が必要
浄化槽使用廃止届出書

浄化槽に関する届出及び申請様式

浄化槽関係様式のダウンロードはこちらから

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