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福知山市上下水道部

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貯水槽の適正な管理について

ページID:0042404 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1.貯水槽を設置しているみなさまへ

  ビル、マンション、学校、病院などの多くは、水道水を貯水槽(受水槽、高架水槽)を通じて給水しています。貯水槽の設置者は、水道法、福知山市水道事業給水条例により貯水槽の適正な管理をお願いします。

2.貯水槽水道とは

 水道法の改定により、平成14年4月1日から施行されました。貯水槽を用いた建物内の水道の総称として「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道は、水槽の規模により2種類に分類されます。

  1. 簡易専用水道(貯水槽の有効容量10立方メートル超)
  2. 小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量10立方メートル以下)

※有効容量…水槽において適正に利用可能な容量をいい、水の最高水位と最低水位との間に貯留されているものをいいます。  

3.貯水槽水道の管理

  簡易専用水道の設置者は、水道法で定める基準に従って簡易専用水道を管理することが義務づけられています(福知山市簡易専用水道管理運営指導要綱 [PDFファイル/129KB])。その基準は供給される水の安全衛生を確保するために通常必要とされるものであり、次のことを守ってください。

  1. 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令<外部リンク>の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 小規模貯水槽水道の設置者は、福知山市水道事業給水条例、同施行規程で定める基準に従って管理することが努力義務となっています。(簡易専用水道に準じています。)

4.定期検査

  簡易専用水道の設置者は、水道法で定めるところにより、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣に登録した検査機関に依頼して検査を受けなければなりません。 小規模貯水槽水道の設置者は、福知山市水道事業給水条例、同施行規程で定めるところにより検査を受けてください(簡易専用水道に準じています)。

建築物衛生法京都府知事登録一覧表(貯水槽清掃業)[PDFファイル/103KB]

厚生労働大臣登録検査機関 下記アドレスをクリックしてください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

5.様式ダウンロード

1.新規設置・申請内容変更等の申請

2.使用休止(廃止)の申請

3.水道事故発生の申請

 

 

 

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