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福知山市では、ゲリラ豪雨などによる市街地での雨水の流出抑制を図るため、雨水貯留槽を設置する方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
次の要件をいずれも満たす方です。
雨水の貯水量が100リットル以上で市販されているもの。
ただし、補助対象となるのは、建物1戸につき1基限りです。
なお、複数の建物の場合は、そのうち1戸とします。
雨水貯留槽(附属品を含む。)の購入費(配達・設置費用を除き、消費税を含む。)の4分の3の額(1,000円未満切捨て)。ただし、40,000円を上限とします。
雨水貯留槽の購入前に、下の「(6)補助金申請等」内のリンクからダウンロードし、印刷した申請書に必要事項を記入し、次の1~5の添付書類を添えて、上下水道お客様センター(字堀945番地)までお持ちください(郵送は不可)。
申請前に雨水貯留槽を購入されると、補助対象となりませんので注意してください。
なお、申請書は、上下水道お客様センターに置いています。
(注)「建物の位置図」と「建物の配置図に雨水貯留槽の設置箇所を示した図面」の様式は任意ですが、用紙は申請書と同じA4サイズの用紙を使用してください。
補助金の交付申請手続の流れは、下記1→7の順番となります。
太字(1.3.4.6)は申請者が行っていただく手続です。
1.補助金交付申請 → | 2.交付決定通知 → | 3.雨水貯留槽の購入・設置 → | 4.実績報告 |
・・・→ | 5.交付額決定通知 → | 6.補助金交付請求 → | 7.補助金の交付 |
(注1)実績報告をしていただく時に「領収書の写し」が必要となりますので、必ず購入業者から領収書を受け取ってください(請求書の写しや振込済用紙の写しは、不可)。
(注2)「補助金交付申請」、「実績報告」、「補助金交付請求」に使用する印鑑はすべて同じものを使用してください。
(注3)交付決定の後、金額等の変更があったり、中止したりする場合は、変更申請が必要です。
(注4)補助金の交付を受けた方は、5年間、市長の承認なく、譲渡、目的外使用などをすることはできません。
(注5)補助金を目的以外の用途に使用したときなどは、補助金の交付決定を取り消し、補助金を返還していただくことになります。
福知山市雨水貯留槽設置補助金交付規程[PDFファイル/100KB]
京都府のホームページでは、雨水貯留槽(雨水タンク)を「マイクロ呑龍」の愛称で、その紹介や活用方法などを掲載しています。ぜひご覧ください。
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