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福知山市上下水道部

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水道料金算定の特例制度について

ページID:0011571 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

3階建て以上の集合住宅を管理・運営されているみなさまへ

   3階建て以上の建物で受水槽が設置された建物をお持ちの方(家主・管理会社)は申請をしていただくと、水道料金算定の特例制度がご利用いただけます。

1.制度の利用条件

  • 3階建て以上の集合住宅であること。
  • 2以上の居住の用に供する戸または室(専用の出入り口を有し、かつ、他の部分と完全に区画され、独立しているものに限る)を有していること。
  • 各戸には必ず、給水装置(水道蛇口)が1つ以上設置されていること。
  • 「親メーター検針方式」によるマンション等の共同建築物(建築基準法で定義されたもの)であること。

2.特例制度を利用した場合

   マンションなどの集合住宅の各戸に対し、一般家庭用の口径20mmの水道メーターが設置されているものとみなします。
そして、親メーターによる建物全体での水道使用量を各戸世帯のお客様が均等に使用されたとみなして等分し、口径20mmでの基本料金と従量料金により、一戸あたりの水道料金を算定し、戸数で掛け合わせた料金をその集合住宅の料金とします。

※単身者が多い物件や入居可能戸数が少ない建物などは、この制度の効果がない場合もあります。

「特例制度を利用した場合としない場合の比較例」[PDFファイル/82KB]

3.特例制度を利用された場合の水道料金の請求方法

   集合住宅の料金計算に関する特例であり、水道料金の請求は従来どおり集合住宅の管理者へ一括請求となります。
したがって、各戸に入居されている方への請求は上下水道部が個々に請求することはしません。
代表の方から各戸世帯に対して請求される金額など、各世帯個々の水道料金に関することにつきましては、上下水道部では関与いたしません。

4.特例制度をご利用される場合

  • 「建築物の全階分の平面図・配置図・給水栓図面」
  • 「建築物の形態が記された図面」

上記の書類を上下水道お客様センターへご提出ください。

5.その他

   店舗があるマンションにつきましても、居住室のみの戸数により特例計算します。
詳細は上下水道お客様センターまでお問い合わせください。
適用については、認定された翌月の請求分から適用します。
建物の改築等により、居室数の変更がある場合は必ず申請をお願いします。

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