ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
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3階建て以上の建物で受水槽が設置された建物をお持ちの方(家主・管理会社)は申請をしていただくと、水道料金算定の特例制度がご利用いただけます。
マンションなどの集合住宅の各戸に対し、一般家庭用の口径20mmの水道メーターが設置されているものとみなします。
そして、親メーターによる建物全体での水道使用量を各戸世帯のお客様が均等に使用されたとみなして等分し、口径20mmでの基本料金と従量料金により、一戸あたりの水道料金を算定し、戸数で掛け合わせた料金をその集合住宅の料金とします。
※単身者が多い物件や入居可能戸数が少ない建物などは、この制度の効果がない場合もあります。
「特例制度を利用した場合としない場合の比較例」[PDFファイル/82KB]
集合住宅の料金計算に関する特例であり、水道料金の請求は従来どおり集合住宅の管理者へ一括請求となります。
したがって、各戸に入居されている方への請求は上下水道部が個々に請求することはしません。
代表の方から各戸世帯に対して請求される金額など、各世帯個々の水道料金に関することにつきましては、上下水道部では関与いたしません。
上記の書類を上下水道お客様センターへご提出ください。
店舗があるマンションにつきましても、居住室のみの戸数により特例計算します。
詳細は上下水道お客様センターまでお問い合わせください。
適用については、認定された翌月の請求分から適用します。
建物の改築等により、居室数の変更がある場合は必ず申請をお願いします。
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