福知山市指定給水装置工事事業者の指定申請に関する手続きについて
1.指定の基準
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- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者。
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- 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
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- 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がある者
2.指定までの流れ(申請から指定まで約4週間必要です)
- 事前連絡と申請書類の入手
事前連絡は電話でも可能です。申請書は福知山市上下水道部のホームページからも入手できます。
- 申請書の作成
添付書類等の内容については、申請書を提出するまでに十分確認してください。
申請書類に不備があれば、指定までに時間がかかることとなります。
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申請書の提出
事前に連絡をいただいている場合は郵送でも可能です。
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指定の通知
申請の審査完了後、指定工事業者証の交付式の日程等を通知します。
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指定工事業者証の交付
上下水道お客様センターで指定工事業者証の交付式を執り行います。
手数料(10,000円)と印鑑(認印可)を必ず持参してください。
3.申請書類
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- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
※ 法人の場合、登記簿に記載されている役員全員の氏名を記入すること。
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- 誓約書(様式第2)
※ 「指定の基準」(3)を参照の上、誓約すること。
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- 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)
※ 選任されることとなる給水装置工事主任技術者の免状(写し)を添付すること。
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- 機械器具調書
※ 切断用、加工用及び接合用の機械器具と水圧テストポンプのすべての種別が必要。
また、各々の写真を添付すること。
4.添付書類
- 法人の場合は、定款(写し)
- 法人の場合は、登記事項証明書(法務局で交付)
- 個人の場合は、住民票の写し(コピーは不可、住所地の市区町村で交付)
- 選任されることとなる給水装置工事主任技術者の免状(写し)
- 機械器具の写真
5.手数料〈福知山市水道事業給水条例第38条による〉
手数料 10,000円
指定工事業者証の交付時に上下水道お客様センターで納付してください。
福知山市指定給水装置工事事業者の指定申請に関する様式集です。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
- 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
- 機械器具調書
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