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福知山市上下水道部

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下水道の排水規制について(特定施設等の届出)

ページID:0011614 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

   工場や事業場から下水へ流す排水には下水道法および福知山市下水道条例により、排除基準が定められ、水質の規制がされています。基準に違反した場合は、処罰の対象となり改善命令、排水停止などの行政処分を受けることがあります。

各種基準

特定事業場等に対する規制

   特定事業場とは特定施設(水質汚濁防止法[昭和45年法律第138号]に規定する特定施設または、ダイオキシン類対策特別措置法[平成11年法律第105号]に規定する水質基準対策施設)を設置する工場または事業場をいいます。

1.特定事業場に対する規制

   下水道法では、特定事業場に対して下水の排除制限や特定施設設置等の届出など、一般の事業場に比べて厳しい規制を行っています。

  1. 下水の排除制限の遵守[法第12条の2]
  2. 特定施設設置等の届出の義務[法第12条の3・第12条の4]
    届出の内容により計画の変更命令及び工事の実施制限を行うことがあります。
    [法第12条の5・法第12条の6]
  3. 改善命令等を行うことがあります。[法第37条の2]
    これらは、公共下水道の施設や機能を保全するための水質規制のしくみですが、水質規制の実効性を担保するために「水質の測定義務」[法第12条の12]も課しています。

2.非特定事業場に対する規制

   直罰規制が適用されない特定事業場及び特定施設を有しない事業場(非特定事業場)から排除基準を超える下水を排除する場合には、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければなりません。
また、除害施設などを設置しないなど排除基準に適合させるために必要な措置を講じずに排除基準を超える下水を排除した場合は、監督処分[法第38条第1項]の対象となります。

特定施設等の届出

   特定施設の設置者は、公共下水道を使用する場合、次にあげる届出が必要です。
ただし、特定施設66-2  旅館業の用に供する施設(入浴施設のうち温泉法弟2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)は、下水の排除基準の規制が適用されません。
[施行令第9条の2]

特定施設等の届出に関する様式のダウンロードはこちらから

届出を要する場合 届出の種類 届出の期限
特定施設を新しく設置しようとする場合 特定施設設置届 設置の60日前まで(注)
使用している施設が新たに特定施設に
指定された場合
特定施設使用届 特定施設に指定された日から30日以内
特定施設のある工場・事業場が新たに
下水道を使用する場合
下水道を使用することになった日から30日以内
特定施設の届出事業場が次の届出内容を
変更しようとする場合
  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  • 下水の量および水質、用水および排水の系統
特定施設の構更届 変更の60日前まで
氏名・所在地・名称等に変更があった場合 氏名変更等届 変更の日から30日以内
特定施設の使用を廃止した場合 特定施設使用廃止届 廃止の日から30日以内
届出をした者の地位を承継した場合 承継届 承継の日から30日以内

(注)   特定施設設置届および特定施設の構造等の変更については、この届出が受理された日から60日後でなければ工事に着手できません。何らかの理由で工事を急がれる場合には、期間短縮の申請をしてください。
[法第12条の6]

除害施設等の届出

   公共下水道への排除基準に適合させるために除害施設等の汚水処理施設を新設、増設または改築するとき、若しくは必要な水質改善をしようとするときは、事前に届け出てください。
[福知山市下水道条例施行規程第9条]

除害施設等の届出に関する様式のダウンロードはこちらから

水質の測定及び記録

特定事業場は、法で定められた方法で下水の水質測定し、その結果を記録し5年間保存しなければなりません。

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