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市長交際費の支出基準

ページID:0001016 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 交際費の趣旨

交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長が市を代表して外部の個人または団体との交際に要する経費の一般的な支出基準を定めるものとする。

2 交際費の支出ができる支出先

交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。

  1. 福知山市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
  2. 市政の伸展に著しいな功績があったもの
  3. 災害または事故等にあったもの
  4. その他市長が特に必要と認めたもの

3 交際費の支出ができる事項

交際費は、前項に掲げる相手方との交際において、次に掲げる事項について支出することができる。

  • 祝金
    慶事及び総会等各種行事のお祝に係る経費
  • 弔慰金等
    葬儀等における生花・香料支出に係る経費
  • 会費
    会費制により開催される懇親会、祝賀会の参加費用
  • その他
    お見舞い、手土産など上記に属さないもの

4 交際費の支出ができる額

  • 祝金
    5,000円~10,000円以内
  • 弔慰金等
    10,000円を限度とし、別に定める「香料等の基準」による
  • 会費
    主催者により定められた金額
  • その他
    社会通念上適当と認められる範囲の金額

5 改正

この基準については、社会経済状況の変化に応じて、随時見直しを行うものとする。

6 附則

この基準は、平成23年4月1日から施行します。


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