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新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染症が疑われることにより、療養のため労務に服することができない国民健康保険の被保険者である被用者(給与等の支払いを受けている人で、個人事業主は該当しない。)等に対して支給します。
福知山市国民健康保険の被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、労務に服することができない人(※被用者とは給与等の支払いを受けている人で、個人事業主は該当しない。)
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×支給対象となる日数※1(上限額あり)
※1 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
ただし、給与収入の全部、または一部を受けることができる場合には傷病手当金を支給しない場合があります。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/78KB]
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/84KB]
国民健康保険傷病手当金支給証明書(事業主記入用) [PDFファイル/93KB]
国民健康保険傷病手当金支給意見書(医療機関記入用) [PDFファイル/74KB]
※申請書等は保険年金課にあります。また、ダウンロードもできます。
労務不能であった日ごとにその翌日から起算し、2年を経過しない日
福知山市役所保険年金課
三和支所、夜久野支所、大江支所の窓口相談係
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
福知山市役所 市民総務部 保険年金課 国保係
電話番号 0773-24-7015
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