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福知山市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について
地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について
福知山市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「温対法」と表記)第21条第1項の規定により市町村等に策定が義務付けられている計画で、本市が実施している事務・事業に伴って排出するエネルギー起源の温室効果ガスの削減目標や削減に向けての取組などを定める計画です。
市域全体の温室効果ガスの削減に関する取組は、今後、福知山市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)で定めます。
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