ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織からさがす > 人権推進室(男女共同参画センター) > パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの大幅拡大について

本文

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの大幅拡大について

ページID:0048534 更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

パートナーシップ制度の自治体間連携ネットワークの大幅拡大について

 福知山市では、令和4年4月に「福知山市みんなの多様な性を尊重する条例」を施行し、「福知山市パートナーシップ制度」を実施するなど、多様な性を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会をめざして取組を進めています。

 この度、パートナーシップ制度自治体間連携を全国に拡大し、利用者の負担軽減に努めます。

 本連携により、連携自治体間で転出入する場合、必要となる手続きが簡素化されます(転出した自治体への宣誓書受領証の返還、転入した自治体での再宣誓、独身証明書等の提出が不要)。

連携開始日

令和6年11月1日(金曜日)

連携自治体

256自治体(令和7年6月1日時点)

連携している自治体については【各自治体の連絡先一覧 [PDFファイル/452KB]】をご参照ください。

自治体間連携の概要

目的

パートナーシップ制度を利用している人が、連携自治体間で住所を異動した場合、制度に係る手続きの負担軽減を図ることを目的とします。

 

対象

一方または双方が性的マイノリティの人で、連携自治体においてパートナーシップ届受理証明書等の交付を受けた人(以下、「宣誓者」という。)が対象です。

 

内容

1.宣誓者が連携自治体間で住所を異動した場合、すでに転出地の連携自治体で受領証の交付を受けている事実を踏まえ、転入先の連携自治体は、それぞれの定めるところにより、簡易な手続きで受領証を交付します。

2.転入先の連携自治体は、1により受領証を交付したとき、宣誓者の同意に基づき、その旨を宣誓者の転出地の連携自治体へ通知するものとします。

 

【連携のイメージ図】

連携のイメージ図

 

【提出書類】

パートナーシップ制度継続申告書 [PDFファイル/183KB]

・転出地方自治体交付の宣誓書受領証

・住所の異動を確認できるもの(住民票の写し等)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)

福知山市から転出する場合

継続申告の手続きは、転入する自治体へお問い合わせください。

問い合わせ

福知山市 市民生活部 人権推進室 男女共同参画推進係

電話:0773ー24−7022

Email:jinken@city.fukuchiyama.lg.jp

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?