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福知山市パートナーシップ制度がスタートしました!

ページID:0045843 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市パートナーシップ制度について

制度概要

​ 福知山市では、性的指向や性自認等に関わらず一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざし、性的マイノリティのパートナーの方が、対外的にその関係性を証明することができずに、社会の様々な場面で感じる生きづらさや困難を軽減・解消することを目的に​「福知山市みんなの多様な性を尊重する条例」に基づきパートナーシップ制度を導入します。

 この制度は、一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして日常の生活において協力し合う関係であることを市長に届け出て、市長が「パートナーシップ受理証明書等」を交付することで公的に証明する制度です。

 パートナーシップ制度は婚姻制度とは異なり、法律上の効果(相続・税金の控除など)が生じるものではありませんが、この制度により市民や事業者の皆さんへと理解が広がり、お二人が抱える生きづらさが解消され、安心して人生のパートナーとして生活できるような福知山市となるよう取組を進めます。

 

【都市関連携について】

令和6年4月1日から、自治体連携をさらに拡充しました。↠詳しくはこちら

対象者の要件

ア 双方が成人に達していること

イ 福知山市民であること(どちらか一方でも可)

   ※必ずしも同居をしていなくても届出可能です。

ウ 配偶者がいないこと(事実婚を含む)、かつ、他の者とパートナーシップ関係を結んでいないこと

  ※同様の制度を実施している他の自治体等で、別の方とパートナーシップ制度を利用されている方は、届出できません。

エ 互いに民法で規定する婚姻できない関係(近親者など)でないこと 

  ※養子縁組によって当事者同士が近親者になっている場合を除きます。

届出に必要な書類

ア パートナーシップ届(届出をしようとする者双方が署名したもの)

イ 現住所を確認できるもの(住民票の写しなど)

ウ 独身であることを証明する書類(独身証明書、戸籍抄本) ほか

  ※外国籍の方は、大使館等の公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書と、その日本語訳文を提出。

オ 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)

通称名の使用

 性的違和その他特に理由がある場合は、通称名による届出を可能としています。

 通称名の使用を希望する際は、日常生活においてこの通称名を使用していることが分かる書類(社員証・学生証等の写し)を提出していただきます。

 ※受理証明書等が手続き上の書類として使用されることを考慮し、それぞれの裏面に、戸籍上の氏名を記載します。

届出の流れ  

(1)必要な書類を揃えて届出をする

 届出に必要な書類を用意し、直接または郵送にて人権推進室まで提出してください。

 原則、受理証明書の交付希望日の10日前(土曜日・日曜日、祝日日を除く)までに提出ください。

 

(2)事前審査

 対象要件や提出書類の事前審査を行います。

 ※事前審査には1週間程度お時間をいただきます。

 

3)交付日を調整する

 事前審査が終了次第、人権推進室から連絡し、交付日を調整させていただきます。

 交付可能時間は、平日の8時30分~17時15分です。

 ※事情により、土曜日・日曜日、祝日日を希望される場合はご相談ください。

 

(4)二人で受理証明書の交付を受ける

 必ずお二人揃って、本人確認書類を持ち、窓口にお越しください。

交付する書類

・パートナーシップ届受理証明書(A4サイズ) ・・・お二人に1通

・パートナーシップ届受理証明書カード(免許証サイズ)・・・ 1人1枚ずつ交付

【パートナーシップ受理証明書(A4サイズ)】

 パートナーシップ届受理証明書

 

【パートナーシップ届受理証明書カード】

表面のデザインは2種類からお選びいただけます。

(デザイン1)

 デザイン1

(デザイン2)

 デザイン2

(裏面 ※共通デザインです)

 裏面共通

届出窓口

人権推進室(ハピネスふくちやま3階 男女共同参画センター)で受付けています。

※パートナーシップ届は、人権推進室窓口またはこちらのページから入手いただけます。

届出内容の変更、受理証明書の再交付・返還

〇届出内容の変更
 届出時の氏名・通称名・住所・連絡先に変更があったときは、パートナーシップ届内容変更届を記入の上、変更した事実が分かる書類を添えて提出してください。

〇受理証明書等の再交付
 紛失、損なう、改姓・改名、通称名の変更の事情がある場合は、受理証明書等の再交付ができます。
 パートナーシップ届受理証明書等再交付申請書を提出ください。
 ※紛失以外の理由の場合、交付済みの受理証明書等は返還ください。

〇受理証明書等の返還
 次に掲げる事項に該当する場合は、パートナーシップ届受理証明書等返還届に記入し、既に交付した受理証明書等を返還いただきます。

 ア パートナーシップが解消されたとき

 イ 一方または双方が死亡したとき。

 ウ 双方が本市の区域内に住所を有しなくなったとき。

 エ その他届出の要件に該当しなくなったとき。

 ※届出内容の変更、受理証明書等の再交付・返還はいずれも本人確認書類を提出ください。

受理証明の取り消し

偽りその他不正の手段より交付を受けたとき等は、受理証明を取消し、受領証明書等の返還を求めます。

受理証明書の活用

 福知山市では、これまでから性自認や性的指向等にかかわらず柔軟に対応していますが、受理証明書等は生活の様々な場面でお二人の関係を説明される際に活用いただけます。関連する主な行政サービスとしては、下記のものがあります。

◆市営住宅の入居資格において家族としての取扱い
◆市民病院におけるパートナーの病状説明や手術同意等の家族としての取扱い

※その他、「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」等の規定に基づき実施している行政サービスについて、今後可能な限り、パートナーシップ制度利用者も対象となるよう検討をしていきます。

  本制度や受理証明書の趣旨が民間事業者等に十分に理解されるよう、市が率先して取組を進めます。

関係資料

福知山市パートナーシップ制度ガイドブック [PDFファイル/2.9MB]

パートナーシップ制度の取扱いに関する規則 [PDFファイル/153KB]

パートナーシップ届(別記様式第1号) [PDFファイル/170KB]

パートナーシップ届内容変更届(別記様式第5号) [PDFファイル/72KB]

パートナーシップ届受理証明書等再交付申請書(別記様式第6号) [PDFファイル/88KB]

パートナーシップ届受理証明書等返還届 (別記様式第7号)[PDFファイル/65KB]

自治体間連携

福知山市が連携協定を締結している自治体間で転出入する場合、手続きを簡素化します。

詳しくは「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの大幅拡大について」をご確認ください。

問合せ先

福知山市地域振興部人権推進室 男女共同参画係

電話:0773-24-7022

Email:jinken■city.fukuchiyama.lg.jp ※■を@に置き換えてください。

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