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企業等における人権研修の実施について
企業等における「人権研修の実施」について
市では、業務委託等の発注にあたって、「人権研修の実施」について、次の取組を行うこととしています。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
趣 旨
事業者による人権の取組をより一層推進するため、市が発注する業務において企業等における人権研修の実施を業務仕様書で定めることとしました。
国際的にも「人権尊重の観点」に立った事業活動を進めていくことが必要であり、また、人権尊重のまちづくりのためには、市・市民・事業者がともに力を合わせて取り組まなければならないということをご理解いただき、積極的に人権研修に取り組んでいただきますようお願いします。
取組内容
1 人権研修の実施
対象となる業務の仕様書に次の項目を明記します。
(人権研修の実施)
受注者は、当該委託業務の実施にあたっては、人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権啓発にかかる研修(自治体等が実施する人権啓発研修等への参加をもって代えることを含む。)を行うものとし、その内容を「人権研修実施報告書」により発注者に報告しなければならない。
2 人権研修の実施方法
人権研修の実施については、こちらをご覧ください。
3 人権研修の対象者
事業者全体で取り組んでいただく必要があります。
直接対象の契約業務に従事する方だけではなく、多くの従業員が研修を受けるよう、人権研修担当者が積極的に呼びかけてください。
4 人権研修の実施回数
年度内に1回以上の実施
対象業務
1 契約内容
業務委託(役務)
2 対象履行期間
令和6年4月1日以降12か月以上にわたり継続する契約
令和6年3月31日以前に締結し履行期間に令和6年度を含む長期継続契約や令和6年度途中に締結し履行期間が年度をまたいで12か月以上にわたる契約も対象となります。
実施の報告・確認
人権研修実施報告書を業務完了届の提出時に合わせて、業務発注課に提出してください。
ただし、分割支払い(上下半期、四半期、毎月ごとなど)の場合は、年度の最終の業務完了届の提出時に提出してください。
(記入例)人権研修実施報告書 [PDFファイル/248KB]
※実施報告書は契約単位ごとに提出のこと(複数の契約がある場合は研修内容が同一でも可)
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