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物件設置申請の手続き変更について(平成31年2月1日より適用)

ページID:0011899 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

物件設置申請の手続変更について

平成31年2月から物件設置申請の手続きが変更となります。
詳細については、物件設置申請の手続変更について [PDFファイル/287KB]をご覧下さい。

変更点については、下記の通りとなります。

(1)市道占用にかかる書類の提出をお願いいたします。

詳細については、「下水道物件設置申請時に必要な提出書類について」 [PDFファイル/287KB]を参考下さい。

 

(2)道路河川課への通行制限の書類提出が不要となります。

従来、福知山市道路河川課へ提出していただいておりました「通行制限」「道路掘削通知」が
必要なくなり、代わりに図面等のみを下水道課へ提出していただきます。

 

□適用開始日は、平成31年2月受付分からとなります。
その他注意点も含め、物件設置の手続きの流れについてにまとめてありますので、ご覧下さい。

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