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福知山市空家等対策計画(改定版)

ページID:0001806 更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市空家等対策計画の改定について

福知山市では、安全・安心して暮らせる生活環境を確保するために、総合的な空家等対策を推進することを目的とした計画「福知山市空家等対策計画(計画期間:平成29年度~令和3年度)」を「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)に基づき策定していましたが、令和5年12月に空家法が一部改正されたことを受け、本計画の改定を行いました。

(1)概要

福知山市空家等対策計画は、市の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための計画です。改定した計画では、これまでの空家等対策の取組を整理するとともに、社会ニーズや社会情勢の変化をふまえ、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的に、総合的な空家等の対策を一層推進するための計画としています。

福知山市空家等対策計画はこちら [PDFファイル/1.75MB]

(2)改定内容

1.管理不全空家等に対する措置の追加

    適切な管理が行われず、そのまま放置すれば周辺環境に多大な悪影響を及ぼす「特定空家等」になるおそれのある空家等は、「管理不全空家等」に認定されます。

 

    管理不全空家等の判断基準についてはこちら

 

   「管理不全空家等」に認定されると、その所有者や管理人に対して市が「指導」を行います。

 「指導」を々、状況が改善されない場合は「勧告」を実施します。    「勧告」を受けた建物の敷地は固定資産税の住宅用地特例を受けられなくなり、税額が増加します。

    「指導」「勧告」で指摘された問題が解決した場合、解決した時点で「管理不全空家等」への認定を含めた各種措置は解除されます。

 

2.特定空家等の対策に「緊急代執行」を追加

    特定空家等に認定した建物が、保安上非常に危険な状態にあるなど、緊急に必要な措置を講じなければならないと認められるとき、命令等の手続きを経ることなく必要な措置を実施できるようになりました。

他の代執行と同様に、除却等にかかった費用は所有者や管理人に請求されます。

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(3)計画期間

令和4年4月1日~令和9年3月31日

 

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