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福知山市空家等の適正管理に関する条例に基づく管理不全空家等の判断基準について

ページID:0067043 更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

管理不全空家等の判断基準について

福知山市では、安全・安心して暮らせる生活環境を確保するために、総合的な空家等対策を推進することを目的とした条例「福知山市空家等の適正管理に関する条例」を制定していますが、令和5年12月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」一部改正に伴い新設されたカテゴリである「管理不全空家等」に関する措置について同条例に記載を追加したため、その判断基準を公表します。

(1)管理不全空家等とは

適切な管理が行われず、そのまま放置することで「特定空家等」となるおそれのある空家等が「管理不全空家等」に認定されます。

「管理不全空家等」に認定されると、市が所有者及び管理人に「指導」を実施し、適切な管理が求められます。

「指導」を繰り返し、状態が改善されない場合は「勧告」を実施します。「勧告」を受けた建物の敷地は固定資産税の住宅用地特例を受けられなくなり、税額が増加します。

「指導」「勧告」で指摘された問題が解決した場合、解決した時点で「管理不全空家等」への認定を含めた各種措置は解除されます。

 

管理不全空家等対応手順

住宅用地特例対応手順

※上記フロー図等は下のPDFファイルからもご覧いただけます。

(2)管理不全空家等の判断基準及び対応手順

管理不全空家等判断基準及び対応手順 [PDFファイル/612KB]

概要版1

 

概要版2

(3)特定空家等とは

次のうちいずれかに該当する空家等は、特定空家等に認定される可能性があります。

1.そのまま放置すれば倒壊等保安上著しく危険となるおそれのある状態

2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に認定されると、市が「助言」「指導」「勧告」「命令」を実施するほか、問題の解消や改善がみられない場合は代執行により強制的に除却等の措置を行います。

このとき除却等にかかった費用は空家等の所有者または管理人へ請求します。

 

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