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相続等による農地取得の届出(農地法第3条の3による届出)

ページID:0063010 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

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農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続)について

 農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。

届出先

・福知山市農業委員会事務局(福知山市役所4階)

提出書類

・届出書(農地法第3条の3の規程による届出書 [Excelファイル/24KB]

・登記完了証の写しまたは土地登記簿全部事項証明書の写し

・本籍の記載された住民票

・代理人が提出をする場合は、委任状が必要。(委任状は任意様式)


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