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マイナンバー制度 独自利用事務について

ページID:0001837 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

独自利用事務とは 

 福知山市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独
自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを番号法第9条第2項に基づく条例に定め
ています。

 ※番号法第9条第2項に基づく条例
福知山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル/260KB]

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提
供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法
第19条第8号)

 独自利用事務の情報連携に係る届出について

 福知山市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に
届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承
認されています。

独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

教育委員会

1

就学援助に関する事務であって規則に定めるもの

教育委員会

2

放課後児童クラブに関する事務であって規則に定めるもの

届出番号1 就学援助に関する事務であって規則に定めるもの

届出番号2 放課後児童クラブに関する事務であって規則に定めるもの

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