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選挙公営について

ページID:0050195 更新日:2022年9月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 公職選挙法は、お金のかからない選挙制度の実現のため、また、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図るため選挙公営制度を設けています。

 選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

 市長選挙または市議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。

1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)

(1)選挙運動用自動車の使用

(2)選挙運動用ポスターの作成

2 選挙管理委員会がその全部を行うもの

  投票記載所の候補者氏名等の掲示

3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

(1)ポスター掲示場の設置

(2)選挙公報の発行

4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

  公営施設等利用の個人演説会

公費負担について

 条例で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について一定の金額を限度として、要した費用分を公費から支払うことができます。

 ただし、供託物没収点(市長選挙:有効得票総数の10分の1、市議会議員選挙:有効得票総数を議員定数で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。

 また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、契約業者などが市に請求する仕組みとなっています。

公費負担の限度額について

 市長選挙または市議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。

1 選挙運動用自動車の使用

公費負担の対象

上限単価等

限度額

一般運送契約(ハイヤー方式)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については、1台に限る。)

各日当たり

64,500円

451,500円

一般運送契約以外の契約

1 自動車借入れ契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については、1台に限る。)

各日当たり

16,100円

112,700円

2 燃料供給の契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む。)

選挙運動 

1日当たり

7,700円

53,900円

3 運転手雇用の契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計額(同一の日については、1人に限る。)

各日当たり

12,500円

87,500円

小 計(1+2+3)

254,100円

※1 立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までが対象となります。ただし、無投票となった場合は、告示の日のみとなります。

※2 燃料供給の契約については、選挙運動期間中、選挙運動用自動車に要した燃料代の合計額に上限があり、1日当たりの金額に上限はありません。

2 選挙運動用ポスターの作成

上限枚数(A)

上限単価(B)

限度額(A×B)

掲示場数

1,306円

(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数

540,684円

(1,306円×掲示場数)

※1 ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。

※2 前記は、ポスター掲示場が414か所の場合です。​


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