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郵便等による不在者投票

ページID:0001619 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 身体に重い障害があり投票所へ行き投票することのできない人は、自宅などにおいて投票用紙に記載し、郵便などにより送付する「郵便等による不在者投票」ができます。

 また、郵便等による不在者投票ができる人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障害がある人は、あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権を有するものに限る。)に投票に関する記載をさせる「代理記載」の制度があります。

 「郵便等による不在者投票」を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会へ申請してください。

くわしくは、→こちらをご覧ください。[PDFファイル/239KB]

  • 市役所 Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所 Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所 Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所 Tel.0773-56-1101(代表)

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