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投票所における代理投票
投票は原則、自分で候補者の氏名を書かなければなりませんが、身体に障害があったり、字が書けない人には代理投票制度があります。
代理投票は、投票所の従事者の中から2人が補助員となり、そのうち1人がご本人に代わって候補者の氏名などを代筆し、もう1人がこれに立ち会うことにより行われます。
誰に投票したかなど、投票の秘密は固く守られます。
代理投票を利用するためには、ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するというものではありません。
(制度を利用される際は、投票所で係員に申し出てください。)