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屋外広告物 適正化旬間
屋外広告物を設置するには、原則許可が必要です
屋外に設置する立看板や広告塔、建物の壁に表示する看板や広告を屋外広告物といい、設置する場合には京都府屋外広告物条例により、原則として許可が必要です。
また、1回の手続きで許可される設置期間は最長で3年間です。(立看板ほかは30日間)許可された期間を超えて設置する場合は更新の手続きが必要です。
9月1日(火曜日)~9月10日(木曜日)は「屋外広告物適正化旬間」です。設置されている場合は、景観との調和を心掛けるとともに、安全点検に御協力ください。
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