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道路占用の際には申請が必要です
市道の占用について
市が管理している道路(市道)を、占用される場合は占用申請が必要です。
道路河川課管理係にて所定の申請用紙を用意しておりますので、占用許可を受けた後に占用物を設けてください。
なお、法律が適用されない里道については、用地課が窓口となります。
占用にあたり通行規制が必要な場合、地元自治会、消防、生活環境課、郵便局等への連絡は申請者からお願いいたします。
※占用された場合、占用料が必要となる場合があります。
道路占用許可申請等にかかる押印の廃止
押印を求める手続きの見直しに伴い、以下の手続きについて、申請書や届出書への押印が不要となりました。
- 道路占用及び河川占用許可申請
- 通行制限依頼書
- 占用工事着手届・完了届
- 占用許可物件の安全性について(報告書)
- 住所等変更届
- 占用廃止届
新たに市道を占用する場合、占用物の数量等を変更する場合、占用期間が切れ更新する場合
道路占用許可(協議)申請書 [Excelファイル/54KB]
占用に伴い工事が発生する場合は、占用工事着手届及び占用工事完了届を提出する必要があります。
占用から5年が経過する時期を基本として占用物件の現状について、次の様式を参考にして報告する必要があります。
占用許可物件の安全性について(報告書) [Wordファイル/32KB]
占用申請者の住所や名称等を変更する場合
占用期間が切れるまでに占用を廃止する場合
(申請書と位置図等の資料が2部必要)