ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織からさがす > 農業振興課 > 農地中間管理事業と相対制度の違いについて

本文

農地中間管理事業と相対制度の違いについて

ページID:0075599 更新日:2025年5月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

農地中間管理事業への一本化

関係図

農地中間管理事業は、京都府知事が指定する農地中間管理機構(京都府農業会議)が、農地を貸したい人から借り受けた農地を、農業経営の効率化や規模拡大を進める担い手農家へ貸付する事業です。
令和7年度からこれまでの相対制度の新規・更新受付を停止し、中間管理事業に一本化されました。

農地中間管理事業と相対制度の違い

相対制度においては農業委員会が契約事務を仲介しながら、土地所有者と借受者が直接賃貸借していました。

農地中間管理事業においては、土地所有者は農地中間管理機構に土地を貸付け、借受者は農地中間管理機構から土地を借受ることとなります。

また、農地中間管理事業を利用して農地の集積・集約を進める地域は、機構集積協力金※を受け取ることができます。

※協力金の受給には一定の条件があります。詳しくは機構集積協力金についてを御覧下さい。​

 

農地中間管理機構について、詳しくは農林水産省HP<外部リンク>を御覧下さい。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?