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事業所ごみの処理について

ページID:0001869 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 事業所から出るごみについては、地域のごみ集積場(ごみステーション)には出せませんので、直接環境パークに持ち込むか、収集運搬業の許可を持つ業者に委託し搬入することになっています。

事業所ごみ直接持ち込む場合

申請 

事業所から出るごみを環境パークに搬入するときには搬入許可が必要となります。
搬入許可を受けるには「一般・産業廃棄物搬入許可申請書」及び、「搬入カード貸与申請書」を提出し審査を受ける必要がありますので、指定の様式に必要事項を記載し、環境パークまで提出してください。

更新

搬入許可証の更新については、有効期限の月の25日までに「一般・産業廃棄物搬入許可申請書」を環境パークへ提出いただくと、翌月1日に発行します。(例:有効期限が3月31日までの場合、3月25日までに申請書が提出されれば、4月1日に更新後の許可証を発行します。)
更新手続きの際、内容の変更がある場合は、「廃棄物搬入許可証変更申請書」と「搬入カード貸与変更申請書」が必要になります。

各種申請様式

一般・産業廃棄物搬入許可申請書(新規・継続)

搬入カード 貸与(貸与変更)申請書

廃棄物搬入許可証変更申請書

搬入カード紛失届

一般・産業廃棄物搬入証紛失届

一般・産業廃棄物搬入証返却届

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