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固定資産税等に係る返還金取扱要綱の制定に係る国民健康保険税(料)の返還について

ページID:0032292 更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

固定資産税等に係る返還金取扱要綱の制定に係る国民健康保険税(料)の返還について

国民健康保険料は現在、所得割・均等割・平等割の合算で決定していますが、旧3町においては、国民健康保険税及び国民健康保険料について平成21年度まで資産割(※)として固定資産税をもとに税(料)額の一部を算定する方式を用いていたため、固定資産税の修正分に応じて返還することになりました。

※「資産割」とは国民健康保険加入者の固定資産税額を基礎にして算定するものです。

固定資産税額(償却資産は除く)×税(料)率=資産割

資産割・所得割・均等割り・平等割を合算して国民健康保険税(料)額としていました。

 

資産割算出に係る税(料)率
   平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
旧三和町 100分の27 100分の27 100分の20 100分の11 100分の8
旧夜久野町 100分の44 100分の32 100分の26 100分の14 100分の9
旧大江町 100分の30 100分の30 100分の24 100分の15 100分の11

*なお、平成18年度から平成21年度の間は市町村合併による経過措置により資産割が賦課されていたものであり、平成22年度以降は資産割は廃止となっています。(現在は所得割・均等割・平等割の合算で国民健康保険料としています。)

 

固定資産税等に係る返還金取扱要綱の制定について

 

 

 


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