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固定資産税等に係る返還金取扱要綱の制定に係る国民健康保険税(料)の返還について
固定資産税等に係る返還金取扱要綱の制定に係る国民健康保険税(料)の返還について
国民健康保険料は現在、所得割・均等割・平等割の合算で決定していますが、旧3町においては、国民健康保険税及び国民健康保険料について平成21年度まで資産割(※)として固定資産税をもとに税(料)額の一部を算定する方式を用いていたため、固定資産税の修正分に応じて返還することになりました。
※「資産割」とは国民健康保険加入者の固定資産税額を基礎にして算定するものです。
固定資産税額(償却資産は除く)×税(料)率=資産割
資産割・所得割・均等割り・平等割を合算して国民健康保険税(料)額としていました。
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
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旧三和町 | 100分の27 | 100分の27 | 100分の20 | 100分の11 | 100分の8 |
旧夜久野町 | 100分の44 | 100分の32 | 100分の26 | 100分の14 | 100分の9 |
旧大江町 | 100分の30 | 100分の30 | 100分の24 | 100分の15 | 100分の11 |
*なお、平成18年度から平成21年度の間は市町村合併による経過措置により資産割が賦課されていたものであり、平成22年度以降は資産割は廃止となっています。(現在は所得割・均等割・平等割の合算で国民健康保険料としています。)