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固定資産税等に係る返還金取扱要綱の制定について
固定資産税等に係る返還金取扱要綱の制定について
福知山市では、これまで固定資産税に係る過誤納金は、地方税法の規定に基づき、過誤納金のあったことを把握したときから5年間のみ遡って還付してきました。
このたび、納税者の不利益を救済し、納税者間における負担の公平を確保するため、固定資産税について5年を超える過誤納金が発生した場合、納税者に最大で20年間分の過誤納金を遡って返還することのできる要綱を制定いたしました。
また、これに伴い、固定資産税を基礎に算定した都市計画税及び国民健康保険税(料)についても、法定の期間を超えて返還することが可能となりました。
なお、返還の対象となる年度は、過去の税額や納税状況が正確に把握可能な市町村合併の平成17年度以後としていますが、平成16年度以前分の返還については、税額や収納状況が確認できる、課税明細書や領収書などを申告書と併せてご提示いただきましたら、最大で平成13年度分まで返還いたします。
ただし、すべての過誤納金が返還の対象となるのではなく、
・住宅用地特例(※1)の適用認定(店舗から居宅への用途変更など登記申請のないものは除く)
・家屋の滅失認定(未登記家屋や、滅失登記のされていないものは除く)
・所有者認定(未登記の家屋で所有者変更の届出のないものなどは除く)
など、一定の要件を満たしたものについて、申告に基づき返還の対象となります。
上記の例により、過去に固定資産税を最大5年間分還付した方、または新たに上記の例に該当すると思われる方は、詳細について担当までお問合せください。
要綱及び要綱に基づく返還金の支払要領については、下記のリンクから内容をご確認ください。
●「福知山市固定資産税等に係る返還金取扱要綱」 [PDFファイル/677KB]
●「福知山市固定資産税等に係る返還金の支払要領」 [PDFファイル/145KB]
(※1) 「住宅用地特例」とは……
住宅の敷地の用に供されている土地(この土地を「住宅用地」といいます)について、その税負担を軽減する必要から設けられている課税標準の特例措置のことです。
住宅用地の場合 |
範囲 |
固定資産税 |
都市計画税 |
小規模住宅用地 |
住宅1戸当たり200平方メートル以下の部分 |
価格の6分の1 |
価格の3分の1 |
一般住宅用地 |
上記の200平方メートルを超える部分 |
価格の3分の1 |
価格の3分の2 |
詳しくは「Q&A 疑問にお答えします」もご確認ください。
●お問い合わせ先
・固定資産税・都市計画税について……
財務部 税務課 資産税係 Tel:0773-24-7025
・国民健康保険税(料)について……
市民総務部 保険年金課 国保係 Tel:0773-24-7015
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