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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

ページID:0028795 更新日:2020年10月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。

令和2年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和3年3月利用開始予定時には、一部の医療機関や薬局で、令和5年3月末には、ほとんどの医療機関や薬局での導入が予定されています。

マイナンバーカードの保険証利用が始まっても、健康保険証は引き続きお使いいただけます。

マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトに接続します)<外部リンク>

 

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

令和2年8月7日より、マイナポータルを通じてマイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録が始まりました。

事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。

下記リンク先より、マイナポータルに進むことができます。

マイナポータルサイトはこちら<外部リンク>

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うので、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。

 

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引っ越しをした場合でも、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用することができます。

注意:加入・喪失等に係る申請については、今までどおり必要です。

医療保険の資格確認がスピーディーに

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮できます。

窓口への認定証等の提出が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、医療保険者が交付する高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証など、医療機関窓口に提出する認定証等が不要になります。

注意:ふくふく医療や福祉医療費受給者証等は、今までどおり窓口に提出する必要があります。

健康管理や医療の質が向上します

マイナポータルで、令和3年3月(予定)から自分の特定健診情報を、令和3年10月(予定)から自分の薬剤情報を確認できるようになります。

本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。

医療費控除に活用できます

マイナポータルを活用して、自分の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年10月予定)

また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

 

よくあるご質問

令和3年3月からはマイナンバーカードがないと受診できないのですか

これまでと同様に、健康保険証でも受診できます。カードリーダーが設置されている医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただく方が、受付手続きがスムーズになります。

医療機関等にマイナンバーカードを持っていけば、健康保険証は持っていかなくてもいいですか

カードリーダーが設置されている医療機関等では、健康保険証を持っていかなくても受診ができます。

カードリーダーについては医療機関等で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関等では、健康保険証が必要となりますのでご注意ください。

マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのですか

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル上で事前に登録することが必要です。

マイナポータルには、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。

マイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらいいですか

健康保険証を医療機関等の窓口にご提示ください。健康保険証もお持ちでない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。

令和3年3月までに事前に登録しなくてはいけないのですか

令和3年3月以降も登録の手続きをすることができます。

 

詳しくは下記をご覧ください

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります! [PDFファイル/1.73MB]

マイナンバーカードの保険証利用 [PDFファイル/2.14MB]

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