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産前産後期間の国民健康保険料免除制度について

ページID:0061216 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る国民健康保険料(以下「国保料」という)の一部を免除する制度が、令和6年1月より始まります。

対象者

福知山市国民健康保険の被保険者で、出産した人または出産予定の人で、出産(予定)月が令和5年11月以降の人

     ※妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

免除となる国保料

出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す期間の国保料を免除します。

免除対象期間

単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分

多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月分

※令和5年度においては、令和6年1月分以降の期間のみ国保料が免除されます。

【免除期間(○の月が免除対象月)】
       

3か月前

​2か月前 1か月前

出産予定月

1か月後 2か月後 3か月後

単胎

     
多胎

 

【令和5年11月〜令和6年2月に出産する場合(単胎妊娠・多胎妊娠)】

令和5年

11月

12月

令和6年

1月

2月 3月 4月 5月

出産

         
 

出産

     
   

出産

   
   

出産

 

手続き

届出可能な期間

出産予定日の6か月前から(出産後の届出も可能です)

届出に必要な書類

共通書類

・届出書(産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 [PDFファイル/88KB]

・被保険者証

・届出者(窓口に来られる人)の本人確認ができるもの

・出産被保険者、出産被保険者が属する世帯の世帯主のマイナンバーがわかるもの

(郵送の場合は写し)

出産予定の人

・「妊娠した人」、「出産予定日」及び「単胎妊娠または多胎妊娠の別」を明らかにする書類(母子健康手帳など)

(郵送の場合、「妊娠した人の名前」、「出産予定日」がわかるものの写し

※福知山市の母子健康手帳の場合P1、P4の写し (多胎妊娠の場合は人数分必要です。))

出産した人

・「出産した人」、「出産日」及び「出産した人と当該出産に係る子との身分関係」を明らかにする書類(母子健康手帳など)

(郵送の場合、「出産した人の名前」、「出産日」がわかるものの写し

※福知山市の母子健康手帳の場合P1、P14の写し (多胎妊娠の場合は人数分必要です。))

死産、流産した人

・医師の証明等の写し等、「妊娠した人」及び「死産等のあった日」が確認できる書類

届出先

福知山市役所保険年金課窓口

三和支所/夜久野支所/大江支所窓口

郵送の場合

〒620-8501

京都府福知山市字内記13番地の1

福知山市役所 市民総務部 保険年金課 国保係 宛​

(郵送料は自己負担となります。提出書類は原則返却しません。)

よくあるご質問

Q1:出産前に、出産予定月で届出をしましたが、実際の出産月が違った場合どうなりますか?

A1:原則届出時の出産予定月で減額計算をしますので、出産予定月と実際の出産月が違っても再度届出の必要はありません。再度申請をされる場合は、実際の出産月に基づいて減免額を再計算します。

Q2:国保料を全額納付していますが、産前産後期間の国保料は戻ってきますか?

A2:国保料を全額納付されている場合、産前産後期間の国保料は還付となります。

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