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国民健康保険の保険給付費の返還

ページID:0001684 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市国民健康保険の資格喪失後の受診等について

 職場の健康保険(社会保険等)への加入や他市町村への転出など、福知山市国民健康保険の資格を喪失した後に医療機関で福知山市の保険証で診療を受けた場合は、福知山市保険年金課からその当時の世帯主あてに「国民健康保険資格喪失後の医療費等の請求について」が届きます。
 これは、本来社会保険等で負担すべき医療給付費分(7~9割)を福知山市が医療機関等へ支払ったため、加入されていた方から福知山市へ返還していただくためです。(返還した分を社会保険等に改めて請求する事ができる場合があります)

給付費返還金が発生するケース

  • 職場の健康保険に加入した後や他市町村へ転出した後に、医療機関で福知山市の被保険者証を使って診療を受けたとき
  • 高額療養費における所得区分が変更になり、自己負担限度額が上がった場合で、変更前の自己負担限度額で高額療養費の支給を受けた時、または医療機関の窓口で限度額認定証や特定疾病療養受領証を使ったとき
  • 医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が2割から3割になった場合で、医療機関窓口で2割のみ支払ったとき
  • 入院時の食事代の減額が取消しになった場合で、医療機関窓口で減額された金額で支払ったとき
  • その他給付費(療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費、訪問看護療養費)に過払いがあったとき
  • 労働災害認定を受けたが、医療機関の窓口で被保険者証を使ったとき
  • 被保険者証の不正使用が発覚したとき

福知山市へ保険給付費を返還する

  1. 福知山市保険年金課から「国民健康保険資格喪失後の医療費等の請求について(通知)」を送らせていただきますので、医療給付費(7~9割)を返還願います。同封の「納付書」でお近くの金融機関または市役所会計室等でお支払い下さい。「領収書」は社会保険等へ請求する際必要となります。
    再発行できませんので大切に保管して下さい。
  2. 福知山市保険年金課で納付の確認後、診療報酬明細書の写し(レセプト)を郵送します。お急ぎの方は手渡しも可能ですので、お支払い後に領収書をお持ちになり、市役所1階保険年金課窓口へお越し下さい。

受診当時加入されていた健康保険などへ医療給付費を請求する

 納めた領収書と診療報酬明細書の写し(「開封禁止」と書かれた封筒に在中)を一緒に、受診当時加入していた健康保険(社会保険、共済組合、転出先の市町村国保など)へ療養費の払い戻しを申請してください。
 詳しい手続きの方法については、受診当時加入されていた健康保険にお問い合わせください。

間違って国民健康保険証を使わないために・・・

  • 社会保険等加入後で被保険者証交付前に受診される場合は、必ず病院等にご相談のうえ、勤務先の健康保険担当などで被保険者の証明書等の交付を受けて受診するなどしてください。
  • 新しい被保険者証等を病院等に提示したにもかかわらず、「給付費の返還」の通知が送られてきた場合は保険年金課へご連絡ください。