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国民健康保険の医療費の返還

ページID:0001684 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市国民健康保険の資格喪失後の受診等について

 職場の健康保険(社会保険等)への加入や他市町村への転出など、福知山市国民健康保険(以下、「福知山市国保」)の資格を喪失した後に医療機関で福知山市国保の資格情報(マイナ保険証・資格確認書等)を提示して医療機関等を受診した場合は、本来は受診日時点で加入している健康保険が負担するべき医療費(7割〜8割)を、福知山市国保が負担していることになります。この場合、福知山市国保が負担した医療費について返還請求を行います。

 その他、修正申告等により所得が更正されて自己負担額が変更になり、差額が発生した場合においても返還請求を行います。

医療費の返還が発生するケース

  • 職場の健康保険に加入したが、手続きが遅れたために、医療機関等で福知山市国保の資格を使用して診療を受けたとき
  • 福知山市外に転出したが、転出先の市町村で資格確認書等の交付を受ける前に福知山市国保の資格を使用して診療を受けたとき
  • 高額療養費における所得区分が変更になり、自己負担限度額が上がった場合で、変更前の自己負担限度額で高額療養費の支給を受けたとき
  • 医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が2割から3割になった場合で、医療機関窓口で2割のみ支払ったとき
  • 入院時の食事代の減額が取消しになった場合で、医療機関窓口で減額された金額で支払ったとき
  • その他給付費(療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費、訪問看護療養費、精神・結核付加金)に過払いがあったとき

医療費の請求について

  1. 福知山市保険年金課から納入通知書を送らせていただきますので、お近くの金融機関または市役所会計室等でお支払いください。「領収書」は社会保険等へ請求する際必要となります。再発行できませんので大切に保管して下さい。
  2. 福知山市保険年金課で納付の確認後、診療報酬明細書の写し(レセプト)を郵送します。お急ぎの方は手渡しも可能ですので、お支払い後に領収書をお持ちになり、市役所1階保険年金課窓口へお越し下さい。

医療費返還後の手続きについて

 納めた領収書と診療報酬明細書の写し(「開封禁止」と書かれた封筒に在中)を一緒に、受診当時加入していた健康保険(社会保険、共済組合、転出先の市町村国保など)へ療養費の払い戻しを申請してください。
 詳しい手続きの方法については、受診当時加入されていた健康保険にお問い合わせください。

国民健康保険の資格喪失後の受診にご注意ください

 医療機関を受診する際は、必ず診療日時点において有効な保険の資格情報(マイナ保険証、資格確認書等)を提示してください。マイナ保険証を利用される人は、健康保険の変更手続をしてから、マイナポータルの資格情報が更新されるまで一定期間かかります。受診する前に登録されている情報を確認いただき、資格情報更新前に受診する場合は新しく加入された健康保険から『資格情報のお知らせ』等の交付を受け受診してください。詳しくはご加入の健康保険にお尋ねください。

 なお、やむを得ず受診する場合は、医療機関等に健康保険の切り替え中であることを必ずお伝えください。

 他の健康保険等に加入した場合は、速やかに国民健康保険脱退の手続きを行ってください。