本文
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名を記載
令和5年6月2日、戸籍法〔昭和22年法律第224号〕の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」〔令和5年法律第48号。以下、「改正法」〕が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行です。
制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。〔【法務省 振り仮名】で検索〕
法務省ホームページ 〔戸籍に振り仮名が記載されます〕
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理に使用するために便宜上保有する情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。
本籍地が福知山市の方は、8月末以降、発送予定です。
2 通知された氏名振り仮名の確認
通知された氏と名の振り仮名をご確認ください。
正しい振り仮名が通知されている場合は、振り仮名の届出は必要ありません。
もし、異なる振り仮名が通知された場合は届出が必要です。
3 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日後1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出が受理されることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出と同時に振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に変更がない方は1年後(令和8年5月26日)に戸籍にそのまま記載されますので振り仮名の届出をする必要はありません。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
4 市区町村長による振り仮名の記載〔令和8年5月26日以降〕
改正法の施行日から1年以内に「3」の届出がなかった場合、市区町村長の職権により「1」で通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
5 戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください
新設された戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。
○届出に法務省や市区町村の手数料はかかりません
○届出しなくても罰則はありません
不審に思われる場合は、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188
(いやや!)番」にお電話ください。
福知山市市民課 0773-22-6111〔代表〕
福知山市氏名振り仮名事務センター 0773-48-9539
(市役所西隣 ハピネスふくちやま3階 会議室2)
(令和7年5月26日~令和8年3月31日 水曜、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)