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印鑑登録証明書の性別欄廃止等について

ページID:0002641 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成30年4月1日発行分から印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました。
また、住民票記載事項証明書については、性別の記載を選択できるようにしました。

  1. 平成30年4月1日発行分以降
  2. 対象となる証明書
    • 印鑑登録証明書:性別欄を廃止(窓口及び自動交付機発行分)
    • 住民票記載事項証明書:性別の記載をするか選択
      (通常は記載することとし、記載しない旨の請求がある場合に「(省略)」と記載します。)
  3. 補足
    住民票の写しについては、住民基本台帳法により規定されているため、記載しない選択はできません。

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