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市営墓園に関する手続き
市営墓園を使用する際の主な手続き等については、以下のとおりです。
必要な手続きをされていない場合、将来、使用ができなくなる場合や不都合が生じる場合がありますので、必ず手続きを行ってください。
各種届出とあわせて必要書類(各様式内に記載)を添付し提出してください。
郵送での手続きが可能です。
【送付先】〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1
福知山市役所2階 市民課(市民生活係)
名称 | 概要 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 墓所内工事着手届 | 区画内の工事を行う前の届出 | PDF版 [PDFファイル/76KB] Word版 [Wordファイル/17KB] |
2 | 墓所納骨(改葬)届 | 納骨する前の届出 | PDF版 [PDFファイル/52KB] Word版 [Wordファイル/16KB] |
3 | 墓所使用権承継許可申請 | 承継するときの手続き |
PDF版 [PDFファイル/77KB] ※生前承継の場合は次の申請書の提出をお願いします。 PDF版(生前承継用) [PDFファイル/51KB] Word版(生前承継用) [Wordファイル/16KB]
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4 | 墓所使用者住所等変更届 | 住所等の変更があったときの届出 | |
5 | 墓所管理代理人届 | 墓所管理代理人を定めるときの届出 | PDF版 [PDFファイル/53KB] Word版 [Wordファイル/16KB] |
6 | 墓所使用許可書紛失届 | 墓所使用許可書を紛失したときの届出 | |
7 | 墓所返還届 | 墓所を返還するときの届出 |
PDF版 [PDFファイル/48KB] ※墓所返還時、墓所使用許可書を紛失された場合は、次の届出の提出をお願いします。 PDF版(墓所使用許可書紛失届) [PDFファイル/43KB] Word版(墓所使用許可書紛失届) [Wordファイル/15KB] |
8 | 改葬許可申請 | お骨を移動させる前の手続き | 詳しくは改葬をされるときはを ご覧ください。 |
各種届出の詳細につきましては、以下の説明をご確認ください。
墓所内工事着手届
墓碑の設置など区画内の工事を行うときに必要となる届出です。工事を行う前に提出してください。
設置する墓碑や形像類には制限があります。(福知山市墓園条例施行規則 第7条)
墓所内工事許可書の交付後に、工事に着手していただくことができます。
福知山市墓園条例施行規則
(使用墓所内の施設制限)
第7条 条例第8条第3項に規定する墓碑、形像類の制限は、次の各号のとおりとする。
(1) 墓碑、形像類及び附属工作物と境界ブロック内面との間には、20センチメートル以上の距離を保つこと。
(2) 墓碑の高さは、境界ブロック天端より2メートルを超えないこと。
(3) 形像類の高さは、境界ブロック天端より1.5メートルを超えないこと。
墓所納骨(改葬)届
納骨するときに必要となる届出です。納骨前に提出してください。
墓所使用権承継許可申請
市営墓園の使用許可を受けておられる方が死亡された場合や祭祀の主宰が困難となったとき、次に祭祀を主宰される方に使用権を承継する必要があります。
使用権を承継しようとするときに必要となる手続きです。
墓所使用者住所等変更届
住所や電話番号など連絡先に変更があったときに必要となる届出です。
緊急に連絡が必要となる場合もありますので、変更があった場合は早急な手続きをお願いします。
墓所管理代理人届
市営墓園の使用許可を受ける方は、市内に住所を有していることが原則となります。
そのため、市営墓園の使用許可を受けておられる方が市外へ転出されたときや承継者が市外に住所を有する場合などに、市内在住の墓所管理代理人を定める必要があります。
墓所管理代理人を定めるときに必要となる届出です。
墓所使用許可書紛失届
墓所使用許可書を紛失されたとき、再交付を受けるために必要となる届出です。
墓所返還届
墓地が不要になった等、区画を市へ返還するときに必要となる届出です。
墓碑や形像類を撤去し雑草を取り除くなど、区画内の原状回復を行っていただく必要があります。
※すでに納骨されている場合は、返還届の前に改葬許可申請手続きが必要になります。
※永代使用料の還付には、条件があります。(福知山市墓園条例 第11条)
※墓園管理組合の組合費は、返還届の提出があった翌月から月割計算により還付します。
福知山市墓園条例
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が墓所を使用することなく返還したときは、使用許可の日から起算して、3年以内に限り、既納の使用料の70パーセントに相当する額を還付することができる。
改葬許可申請
市営墓園から他の墓地などお骨を移動させるときに必要となる手続きです。
お骨の移動前に提出してください。
詳しくは改葬をされるときはをご覧ください。
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