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情報公開請求(公文書開示請求 ・ 個人情報開示請求)
情報公開・個人情報保護
◆情報公開制度
住民自治の理念にのっとり、公文書の開示を請求する権利を明らかにすることによって「知る権利」の具体化を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民参加の公正で開かれた市政の推進に役立てることを目的としています。
◆個人情報保護制度
市が保有する個人情報の適正な取扱いについて基本的な事項を定めるとともに、自己の個人情報の開示等を求める権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営と個人の権利利益の保護を図ることを目的としています。
情報公開制度 | 個人情報保護制度 | |
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請求者 | どなたでも公文書の開示請求することができます。 | 本人または代理人(未成年及び成年被後見人の法定代理人)が請求することができます。 |
受付期間 |
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日は除く) |
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日は除く) |
請求方法 |
公文書開示請求書に必要事項を記入の上、市役所1階の市民相談室(情報公開コーナー)の窓口に提出してください。 郵送による開示請求ができます。 ※郵送に要する費用については請求者の実費負担となります。 |
個人情報開示請求書に必要事項を記入の上、市役所1階の市民相談室(情報公開コーナー)の窓口に提出してください。本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。 来所による請求が原則ですが、病気や遠隔地居住等の理由により来所が困難な場合は、郵送による開示請求ができます。 ※郵送に要する費用については請求者の実費負担となります。 |
請求書様式 | ||
開示方法 | 決定通知書により指定した日時、場所において公文書の閲覧、または写しの交付を行います。 |
決定通知書により指定した日時、場所において保有個人情報の閲覧、または写しの交付を行います。 開示の際に本人または本人の法定代理人の確認が必要となります。 |
手数料 | 公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、写しの作成や郵送に要する費用については請求者の負担となります。 | 保有個人情報の閲覧に係る手数料は無料ですが、写しの作成や郵送に要する費用については請求者の負担となります。 |
※市の情報や自己の情報については、公開することを原則としていますが、中には公開できない情報や
一部しか公開できない情報もあります。
※入札に係る事項の開示請求は開札日の翌日以降より受付します。
■問い合わせ先
福知山市役所市民課市民相談室
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
電話番号:0773-24-7027
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