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介護保険の手続きにおける個人番号(マイナンバー)の取扱い

ページID:0073379 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
 平成27年10月から個人番号(以下、「マイナンバー」という。)の付番・通知が始まり、平成28年1月から行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律が一部施行され、マイナンバーの利用が開始されます。

 これに伴い、介護保険の手続きにおいてもマイナンバーの記入が必要となり、マイナンバー確認書類や本人確認書類を提示していただくこととなります。

※令和元年10月1日に介護保険法施行規則が改正され、被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証の再交付については、マイナンバーの記入が不要となりました。

1 マイナンバーの記入が必要な申請書等

 ・被保険者証等交付(再交付)申請書
 ・要介護認定・更新認定・区分変更申請書
 ・居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
 ・介護保険負担限度額認定申請書
 ・介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)
 ・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
 ・高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書
 ・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
 ・離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担確認申請書
 ・介護保険資格取得・住所地特例等届

各種申請様式のダウンロードは、こちら

2 申請書等を提出する際の確認書類

(1)記入したマイナンバーが正しいものであるか【番号確認】

(2)記入したマイナンバーの正しい持ち主であるか【本人確認】

を確認するため、書類の提示をお願いすることとなります。

(1) 本人が窓口申請する場合

(1)本人の番号確認   
 本人の個人番号カード(写し可)、通知カード(写し可)、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 など

(2)本人確認
 次のいずれかの書類の提示が必要になります。
本人確認書類

1種類

(顔写真あり)

※顔写真付きのもので、氏名、生年月日または住所の記載があるもの

  個人番号カード、運転免許証、パスポート、

  身体障がい者手帳、療育手帳、

  精神障がい者保健福祉手帳、

  居宅介護支援専門員証 など

2種類

(顔写真なし)

※顔写真のない官公署から発行・発給された書類など

  健康保険の被保険者証、年金手帳、

  介護保険の被保険者証・資格者証、介護保険の負担割合証、

  児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、

  印鑑登録証明書 など

 

(2) 代理人が窓口申請する場合

(1)代理権の確認
 ・成年後見人等法定代理人の場合は、登記事項証明書その他資格を証明する書類
 ・任意代理人の場合は、委任状(法人の場合、この法人の商号または名称及び主たる事務所の所在地が記載されていること。)
 ・これらが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証・資格者証、介護保険負担割合証

(2)代理人の身元確認
 次のいずれかの書類の提示が必要になります。
代理人の身元確認書類
個人代理人の場合

1種類

(顔写真あり)

※顔写真付きのもので、氏名、生年月日または住所の記載があるもの

  個人番号カード、運転免許証、パスポート、

  身体障がい者手帳、療育手帳、

  精神障がい者保険福祉手帳、

  居宅介護支援専門員証 など

2種類

(顔写真なし)

※顔写真のない官公署から発行・発給された書類など

  健康保険の被保険者証、年金手帳、

  介護保険の被保険者証・資格者証、

  介護保険の負担割合証、

  児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、

  印鑑登録証明書 など

法人代理人の場合

登記事項証明書その他官公署から発行され、または発給された書類及び職員証など現に個人番号の提供を行うものとこの法人との関係を証する書類

(この法人の商号または名称及び本店または主たる事務所の所在地の記載が必要)

(3)本人の番号確認
 本人の個人番号カード(写し可)、通知カード(写し可)、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 など

(3) 代理権のない「使者」が窓口申請する場合

 マイナンバーが記載された申請書を、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどが代行で提出する場合は、マイナンバーが代行者に見えないよう、
 ・申請書等
 ・本人の番号確認書類(2(1)(1)と同じ)の写し
 ・本人の確認書類(2(1)(2)と同じ)の写し
を封筒等に入れて提出してください。

(4) 郵送の場合

 ・申請書等
 ・本人の番号確認書類(2(1)(1)と同じ)の写し
 ・本人の確認書類(2(1)(2)と同じ)の写し
を封筒に入れて郵送してください。

3 その他

(1) マイナンバーの記入が難しい場合

 マイナンバーが分からないなど、マイナンバーの記入が難しい場合は、その他の内容に不備がなければ申請は受理しますので、未記入のまま提出してください。
 また、本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下していることから代理権の授与が困難である場合等には、申請書にマイナンバーを記入せずに提出してください。

(2) 旧様式の申請書

 マイナンバーを記入する欄のない旧様式の申請書も、経過措置として当面の間は使用できます。

(3) 注意事項

次のことを介護事業者が行うことは法令違反になる場合があります。
・利用者から委任された権限の範囲を超えてマイナンバーを利用すること。
・申請時に視認したマイナンバーを事業所に記録し、利用者の情報管理を行うこと。
・マイナンバーが記載された申請書等の写しを事業所等で蓄積すること(申請時のコピーを残す場合は、マイナンバーを黒塗りした上でコピーすること)。