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高額障害福祉サービス等給付費について

ページID:0086221 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超えた場合に、申請により超過額が還付(償還)される制度です。(「高額障害福祉サービス等給付費」及び「高額障害児(通所)給付費」といいます)。サービス料の支払から5年間は申請が可能です。

合算の対象となる世帯の範囲

利用者負担額の合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、次の2つのいずれかの範囲となります。 

合算の対象となる世帯の範囲
サービス等の利用者 合算の対象となる世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18歳、19歳は除く。)

障害のあるかた(ご本人)と配偶者

18歳未満の障害児

(施設に入所する18歳、19歳を含む。)

保護者の属する住民票上の世帯

合算の対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

1.障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
  居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等

(注意)地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。

2.児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額
  障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援等 

3.補装具費に係る利用負担額

(注意)同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。

4.介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
  訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等
(注意)高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された金額を除きます。
(注意)同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。

(注意)障害福祉サービスは利用者負担上限月額が0円であるが、介護保険サービスのみ利用者負担額がある場合は、合算の対象外です。

基準額

月額 37,200円

ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。(障害児の特例)

  1. 1人の障害児が2枚の受給者証(障害福祉サービス受給者証、児童通所受給者証)でサービスを受けている場合
  2. 同一世帯に属する障害児のきょうだいがそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合

(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額

  在宅サービスを利用する場合:4,600円

(注意)補装具費の支給がある場合は障害児の特例の対象外となり、補装具費の上限額(37,200円)が基準額となります。また、本市の障害児の実際の補装具費自己負担上限額は、福知山市身体障害児補装具費用一部負担金補助金等により9,300円ですが、高額障害福祉サービス等給付費算定の際は37,200円が基準額となります。

介護保険サービス利用者の方の注意点

高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。

そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する前に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。高額介護サービス費等との重複支給が判明した場合、重複分については市に返還していただきます。

具体的な事例

事例1 一人の障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合

一般世帯(上限4,600円)で、一人の障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所支援を併用して利用し、それぞれ上限額まで利用している場合

事例1
  Aさん
障害福祉サービス 障害児通所サービス
利用者負担額 4,600円 4,600円
上記利用者負担額の世帯の合算額 9,200円
世帯の基準額(障害児の調整) 4,600円
償還額 2,300円 2,300円

事例2 同一世帯内に障害福祉サービスを利用している人が複数いる場合

一般世帯(上限37,200円)で、同一世帯で障害福祉サービスを利用している障害者Aさんと障害者Bさんがそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合

事例2
  Aさん Bさん
障害福祉サービス 障害福祉サービス
利用者負担額 37,200円 37,200円
上記利用者負担額の世帯の合算額 74,400円
高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 37,200円
償還額 18,600円 18,600円

申請に必要な書類

高額障害児通所給付費支給申請書兼高額障害福祉サービス給付費申請書(ダウンロードはこちら [PDFファイル/162KB]

同意書・委任状(ダウンロードはこちら [PDFファイル/106KB]

領収書原本(申請する月に利用したサービスすべての領収書が必要です。利用者負担や食費、活動費など内訳がわかるものを提出してください。)

振込を希望する本人名義の銀行口座通帳の写し(口座名義人・支店番号・口座番号の記載があるページ)

その他、補装具費の支給を受けている場合や介護保険サービスを利用している場合に必要な書類はお問い合わせください。

 

 

 

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