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福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱の一部改正について
福知山市では、在宅の重度の障害のある人に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を給付しています。
※特殊マット、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置(文字により通信を行うもの)について、金額等の変更をしました。
福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱 [PDFファイル/287KB]
対象者
福知山市内にお住まいの、在宅の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健手帳をお持ちの方。
ただし、介護保険の対象となる方は、給付を希望される用具によっては介護保険の制度をお使いいただくことになります。
※障害により、給付を受けることのできる用具が違います。
※一部用具に付いては、施設入所中の方にも給付します。
給付の流れについて
申請をする
※用具購入は、必ず申請後、決定通知を受け取ってから行ってください。購入後申請はできません。
1 申請に必要な書類等
(1)福知山市日常生活用具給付申請書(障害者福祉課、各支所窓口にあります)
(2)ご本人の各種障害者手帳
(3)ご本人のマイナンバーがわかるもの
(4)手続きに来られる方の身分証明
(5)見積書(事前に購入を希望する業者で見積書を受け取ってください)
(6)以下については、必要な方のみ提出してください
ア:申請する年の1月1日現在福知山市に住民票がない方
旧市町村の世帯の方全員の課税証明書もしくは非課税証明書(写し可)
イ:医師の意見書
難病により日常生活用具の給付を希望する人などの場合
2 給付決定
申請後、市は、対象者の 身体状況、世帯の 所得の状況などを調査して、実施要綱などに基づき給付の可否を決定します。1〜2週間ほどで、申請者に日常生活用具決定通知、業者には日常生活用具給付券が届きます。
3 給付
給付決定通支庶が届いた後は、業者と連絡を取って、日常生活用具の給付を受けてください。自己負担金がある場合は、その時業者にお支払い下さい。自己負担金はお送りする決定通知 に記載されています。
4 公費の支払
納入後、市は公費の支払い分の請求を受け、納入業者に支払いします。
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