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難聴者(児)補聴器購入費等助成事業

ページID:0085553 更新日:2026年5月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
身体障害者手帳を持たない軽度または中等度の難聴のある18歳以上65歳未満の難聴者及び18歳未満の難聴児の保護者に対し、補聴器を購入または修理する際の費用の一部を助成しています。

福知山市難聴者(児)補聴器購入費等事業実施要綱 [PDFファイル/611KB]

【案内チラシ18歳以上65歳未満】難聴者補聴器購入費等助成事業 [PDFファイル/311KB]

【案内チラシ18歳未満】難聴児補聴器購入費等助成事業 [PDFファイル/289KB]

対象者   【令和8年4月から 対象が拡大しました】

 

次の要件のいずれにも該当する軽度及び中等度の18歳以上65歳未満の難聴者及び18歳未満の難聴児の保護者

 *これまでは身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の児童の保護者を対象としていましたが、令和8年4月からは対象を拡大し18歳以上65歳未満の難聴者に対しても補聴器の購入または修理に係る費用の一部を支給します。

  • 市内に住所を有し、居住している者
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法(※)で定める補装具費の支給の対象とならない者
  • 補聴器の装用により、就労、就学等の社会生活活動の促進または言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する難聴者(児)

 ただし、所得の要件があります。
 また、聴力レベルの30デシベル未満の難聴者(児)についても、医師が必要と認めた場合等対象となる場合がありますので、担当課にご相談ください。

(※)障害者総合支援法・・・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」

提出書類

  1. 難聴者(児)補聴器購入費等支給申請書    難聴者(児)補聴器購入費等給付申請書 [PDFファイル/132KB]
  2. 難聴者(児)補聴器購入費等支給意見書    難聴者(児)補聴器購入費等給付意見書 [PDFファイル/122KB]
  3. 補聴器の見積書
  4. 口座振替依頼書と口座の通帳
  5. 難聴者については市町村民税課税所得証明書(非課税課税証明書)(1月1日時点に福知山市に住所を有さない場合のみ)
  6. 窓口にお越しいただく方の本人確認書類

上記1、2は担当課窓口でもお渡ししています。
郵送での申請もできます。詳細は、担当課までお問合せください。

    

        

    

手続きのながれ

  1. 相談・必要書類受取・・・市(障害者福祉課)で、事業の対象となるかどうか、京都府指定医のこと、必要な書類について等不明な点の相談をしてください。
  2. 書類作成依頼・・・申請者から医師(医療機関)、購入業者へ依頼してください。
  3. 書類提出・・・上記「提出書類」を準備して、市へ提出してください。
  4. 通知書の交付・・・市から自宅に決定通知と関係書類が届きます。
  5. 補聴器購入・・・購入業者にて補聴器を購入(修理)してください。
                                  (お支払いの際は一旦全額自己負担となります。領収書を保管ください。)
  6. 領収書と請求書の提出・・・領収書(写し)と請求書を市へ提出してください。
  7. 購入費等の助成・・・指定口座に振り込まれます。

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