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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のJR運賃の割引制度がはじまります
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のJR運賃の割引制度がはじまります
令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRをご利用される際、手帳を掲示することで交通運賃の割引が受けられます。
ただし、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳に下記の表記の記載が必要になります。
障害等級 1級 「旅客運賃減額第1種」
障害等級 2級及び3級 「旅客運賃減額第2種」
交通割引を利用される方は、市役所障害者福祉課、各支所窓口相談係で精神障害者保健福祉手帳に記載を受けてください。
ただし、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳に下記の表記の記載が必要になります。
障害等級 1級 「旅客運賃減額第1種」
障害等級 2級及び3級 「旅客運賃減額第2種」
交通割引を利用される方は、市役所障害者福祉課、各支所窓口相談係で精神障害者保健福祉手帳に記載を受けてください。
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