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障害者相談支援事業に係る消費税取扱いの誤りについて

ページID:0063053 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 概要

障害者総合支援法第77条第1項第3号を根拠として、市町村は地域生活支援事業である障害者相談支援事業を行うこととされており、本市では、市内の社会福祉法人に業務を委託し実施していますが、国の通知により、当該事業を社会福祉法に基づく社会福祉事業に該当するものと誤認し、誤って非課税扱いとして取り扱っていることが判明しました。

 

2 経緯

国において、障害者相談支援事業等における税務上の取扱いについて誤認している自治体が全国的に存在することが確認され、令和5年10月4日付け、こども家庭庁・厚生労働省発出の事務連絡「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」により、障害者総合支援法第77条及び第78条を根拠として市町村及び都道府県が行う障害者相談支援事業等については、社会福祉法第2条第2項及び第3項で規定する社会福祉事業に該当せず、消費税関係法上、他に非課税とする旨の規定もないことから、消費税の課税対象であることが明確に示されました。

国からの通知に基づき、確認を行った結果、本市においても委託事業に係る消費税の取扱いについて、誤認し課税すべきところを非課税として扱っていることが判明しました。

 

3 原因

障害者相談支援事業の社会福祉法上の消費税の取扱いが明確になっていなかったことから、社会福祉法に基づく社会福祉事業に含むものと誤認し、誤って非課税として取り扱っていたため

 

4 対象法人

4法人

 

5 市が支払う消費税相当額及び延滞金

15,483,120円

  • 現契約(長期継続契約R5~R7)の消費税  2,433,800円
  • 過去5年(H30~R4)の消費税  12,802,320円
  • 延滞金  247,000円

なお、上記に係る延滞税は、受託者の修正申告により確定するため概算

 

6 今後の対応

(1)現契約については、変更契約の上で、必要な消費税を含めた委託料を支払います。

(2)過去5年(H30~R4)分については、本来、市が受託事業者に支払うべきであった委託料に係る消費税を支払います。

あわせて、受託事業者の修正申告により確定する延滞税を支払います。

 

7 再発防止策

今後は、消費税に係る非課税特例等の内容について、改めて関係法令の確認を徹底し、正確な情報の把握に努め、再発防止を図っていきます。


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