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障害児福祉手当
障害児福祉手当
20歳未満の人で、重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする人に支給される手当です。手当額は、月額14,850円です。毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
対象者
20歳未満の人で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。
※別表については障害児福祉手当のしおり [PDFファイル/189KB]ください。
各種手続きについて
障害児福祉手当の受給を希望する場合
・認定請求書 [PDFファイル/150KB]、所得状況届 [PDFファイル/156KB]、同意書 [PDFファイル/106KB]
・受給者名義の振込口座が確認できるもの
・医師の診断書(障害の種別により様式が異なります)
1視覚障害者用 [PDFファイル/158KB]
2聴覚障害用 [PDFファイル/147KB]
3肢体不自由用 [PDFファイル/307KB]
4心臓疾患用 [PDFファイル/216KB]
5結核および肝機能障害用 [PDFファイル/208KB]
6腎臓疾患用 [PDFファイル/153KB]
7肝臓・血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/323KB]
8精神の障害用 [PDFファイル/178KB]
住所変更(転居・転入)
福知山市内で転居する場合、他市区町村から転入する場合
住所変更(転出)
福知山市から転出する場合、転出先の市区町村で住所変更の手続きが必要です。
氏名変更
氏名を変更した場合
死亡
死亡した場合
・死亡届 [PDFファイル/64KB]、未払請求書 [PDFファイル/78KB]
喪失申請
下記のいずれかに該当する場合
1障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
2児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されたとき
3障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
4日本国内に住所を有しなくなったとき
窓口で手続きする際に共通で必要なもの、郵送で手続きする際に必要なものについてはこちら [PDFファイル/227KB]をご覧ください。
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