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難聴児補聴器購入費等助成事業

身体障害者手帳を持たない軽度または中等度の難聴のある18歳未満の児童について、補聴器を購入または修理する際の費用の一部を助成しています。

対象者

次の要件のいずれにも該当する18歳未満の児童

  • 市内に住所を有し、居住している児童
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法(※)で定める補装具費の支給の対象とならない児童
  • 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童

 ただし、所得の要件があります。
 また、聴力レベルの30デシベル未満の児童についても、医師が必要と認めた場合等対象となる場合がありますので、担当課にご相談ください。

(※)障害者総合支援法・・・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」

提出書類

  1. 難聴児補聴器購入費等支給申請書
  2. 難聴児補聴器購入費等支給意見書
  3. 補聴器の見積書

上記1、2は担当課窓口にてお渡ししています。
郵送での申請もできます。詳細は、担当課までお問合せください。

 


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