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難聴児補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳を持たない軽度または中等度の難聴のある18歳未満の児童について、補聴器を購入または修理する際の費用の一部を助成しています。
対象者
次の要件のいずれにも該当する18歳未満の児童
- 市内に住所を有し、居住している児童
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法(※)で定める補装具費の支給の対象とならない児童
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童
ただし、所得の要件があります。
また、聴力レベルの30デシベル未満の児童についても、医師が必要と認めた場合等対象となる場合がありますので、担当課にご相談ください。
(※)障害者総合支援法・・・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」
提出書類
- 難聴児補聴器購入費等支給申請書
- 難聴児補聴器購入費等支給意見書
- 補聴器の見積書
- 口座振替依頼書と口座の通帳
- 世帯全員の課税証明書(1月1日時点に福知山市に住所を有さない場合のみ)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
上記1、2は担当課窓口にてお渡ししています。
郵送での申請もできます。詳細は、担当課までお問合せください。
手続きのながれ
- 相談・必要書類受取・・・市(障害者福祉課)で、事業の対象となるかどうか、京都府指定医のこと、必要な書類について等不明な点の相談をしてください。
- 書類作成依頼・・・申請者から医師(医療機関)、購入業者へ依頼してください。
- 書類提出・・・上記「提出書類」を準備して、市へ提出してください。
- 通知書の交付・・・市から自宅に決定通知と関係書類が届きます。
- 補聴器購入・・・購入業者にて補聴器を購入(修理)してください。
(お支払いの際は一旦全額自己負担となります。領収書を保管ください。) - 領収書と請求書の提出・・・領収書(写し)と請求書を市へ提出してください。
- 購入費等の助成・・・指定口座に振り込まれます。