本文
難聴児補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳を持たない軽度または中等度の難聴のある18歳未満の児童について、補聴器を購入または修理する際の費用の一部を助成しています。
対象者
次の要件のいずれにも該当する18歳未満の児童
- 市内に住所を有し、居住している児童
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法(※)で定める補装具費の支給の対象とならない児童
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童
ただし、所得の要件があります。
また、聴力レベルの30デシベル未満の児童についても、医師が必要と認めた場合等対象となる場合がありますので、担当課にご相談ください。
(※)障害者総合支援法・・・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」
提出書類
- 難聴児補聴器購入費等支給申請書
- 難聴児補聴器購入費等支給意見書
- 補聴器の見積書
上記1、2は担当課窓口にてお渡ししています。
郵送での申請もできます。詳細は、担当課までお問合せください。