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福知山市手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション促進条例

ページID:0001848 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 手話が言語であることへの理解の普及に努めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進することにより、障害や障害のある人への市民の理解を深め、障害のある人の社会参加を促進し、障害のある人もない人もすべての市民が、お互いに人格と個性を尊重し合うことのできる「共に幸せを生きる」社会の実現のため、平成30年4月にこの条例が施行されました。

特徴

手話を身近なものに

手話を言語とする人(ろう者)とのコミュニケーションを深めるために、手話についての理解を深めましょう。

障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解を

 障害のある人の多様なコミュニケーション手段についての理解を深めましょう。
 多様なコミュニケーション手段には、手話、要約筆記、点字、音声、拡大文字、触手話、指点字、ひらがな表記、サイン、写真、絵図などがあります。

具体的な5つの柱

1 多くの人が手話を学べるように!

  • 市民が手話を学べる機会をつくります。
  • 事業者(会社やお店など)が手話の学習会などを開くことができるよう支援します。

2 多様なコミュニケーション方法の理解が広まるように!

  • 手話通訳や要約筆記、点字、音声など多様なコミュニケーション手段について、市民への理解を広めていきます。
  • 学校などにおいて、多様なコミュニケーション方法を学ぶ機会をつくります。

3 情報をわかりやすく取得できるように!

  • 障害の特性に応じた方法により、市政情報や災害時などの情報をお知らせします。
  • 手話通訳者や要約筆記者を病院や公共機関などに派遣したり、市が開く講演会などに配置します。

4 障害のある人がそれぞれの方法でコミュニケーションできるように!

  • 手話通訳や要約筆記、点字、音声などのコミュニケーション支援者やその指導者の養成に取り組みます。

5 みんなの声をかたちに!

  • この条例による取組をより良いものにするために、障害のある人や支援者が直接意見を出しあう場をつくり、その意見をもとに「かたち」にしていきます。

いろいろな形のコミュニケーション支援があります。できることからやってみましょう!

広報ふくちやま平成30年3月号へ(P6,7)[PDFファイル/1.3MB]

条例本文

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