本文
福知山市手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション促進条例
手話が言語であることへの理解の普及に努めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進することにより、障害や障害のある人への市民の理解を深め、障害のある人の社会参加を促進し、障害のある人もない人もすべての市民が、お互いに人格と個性を尊重し合うことのできる「共に幸せを生きる」社会の実現のため、平成30年4月にこの条例が施行されました。
特徴
手話を身近なものに
手話を言語とする人(ろう者)とのコミュニケーションを深めるために、手話についての理解を深めましょう。
障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解を
障害のある人の多様なコミュニケーション手段についての理解を深めましょう。
多様なコミュニケーション手段には、手話、要約筆記、点字、音声、拡大文字、触手話、指点字、ひらがな表記、サイン、写真、絵図などがあります。
具体的な5つの柱
1 多くの人が手話を学べるように!
- 市民が手話を学べる機会をつくります。
- 事業者(会社やお店など)が手話の学習会などを開くことができるよう支援します。
2 多様なコミュニケーション方法の理解が広まるように!
- 手話通訳や要約筆記、点字、音声など多様なコミュニケーション手段について、市民への理解を広めていきます。
- 学校などにおいて、多様なコミュニケーション方法を学ぶ機会をつくります。
3 情報をわかりやすく取得できるように!
- 障害の特性に応じた方法により、市政情報や災害時などの情報をお知らせします。
- 手話通訳者や要約筆記者を病院や公共機関などに派遣したり、市が開く講演会などに配置します。
4 障害のある人がそれぞれの方法でコミュニケーションできるように!
- 手話通訳や要約筆記、点字、音声などのコミュニケーション支援者やその指導者の養成に取り組みます。
5 みんなの声をかたちに!
- この条例による取組をより良いものにするために、障害のある人や支援者が直接意見を出しあう場をつくり、その意見をもとに「かたち」にしていきます。
いろいろな形のコミュニケーション支援があります。できることからやってみましょう!
広報ふくちやま平成30年3月号へ(P6,7)[PDFファイル/1.3MB]
条例本文
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