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未登記家屋の所有者にかかる届出について
・建物を新築または増築された場合や、未登記の建物を取得された場合は、不動産登記法に基づき建物の表題登記の申請が義務付けられています。また、相続された場合も相続登記が義務化されました。
・本ページの届出は、登記完了されるまでの期間に、所有者を認定させていただくための届出となります。
1 家屋所有者変更届出書(相続等)
・未登記家屋を相続された場合は、『家屋所有者変更届出書』を速やかにご提出ください。
※書類を提出していただいた後、職員が調査にお伺いする場合があります。
・届出がない場合、固定資産税が死亡者に課税されたままとなる場合がありますので、必ず届出をお願いします。
オンライン申請
下記から申請してください。
申請はこちら<外部リンク>

2 家屋譲渡等届出書(売買等)
・未登記家屋を売買された場合は、『家屋譲渡等届出書』を速やかにご提出ください。
※書類を提出していただいた後、職員が調査にお伺いする場合があります。
・届出がない場合、固定資産税が前所有者に課税されたままとなる場合がありますので、必ず届出をお願いします。
・家屋の所有者の変更申請があった場合は、次の年度からの変更になりますので、予めご承知おきください。
オンライン申請
下記から申請してください。
申請はこちら<外部リンク>

3 未登記家屋所有者確認書
・未登記家屋を建築した場合は、『未登記家屋所有者確認書』を速やかに提出してください。
※書類を提出していただいた後、職員が調査にお伺いします。
・届出がない場合、固定資産税が適正に課税されない場合がありますので、必ず届出をお願いします。
オンライン申請
下記から申請してください。
申請はこちら<外部リンク>

窓口または郵送による申請
家屋所有者変更届出書(相続等)、家屋譲渡等届出書(売買等)、未登記家屋所有者確認書を記入し、税務課に提出してください。 (下のファイルをダウンロードして使用できます。)
詳細はこちら
その他
・固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。
・納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、譲渡した家屋が残っている場合は、お早めに届出をお願いします。





